2020年に公募が開始された事業再構築補助金ですが、補助額も最大8,000万円と規模が大きく、新型コロナウイルスによる業績悪化にある事業者が対象になるということで希望する事業者は多いでしょう。
しかし、いざ申請準備のために公募要領を見ると、「事業計画を認定経営革新等支援機関(通称:認定支援機関)と策定すること」という記述を見つけ、「認定支援機関とはなに?」、「一緒に事業計画を作成するにはどうすれば良いのかが解らない」と感じた方も多いと聞きます。
今回は実際に認定支援機関として数多くの補助金申請をサポートしてきた筆者が、事業再構築補助金を対象として、認定支援機関を有効活用する方法やその役割、認定支援機関の選び方、相談方法などをまとめてご説明いたします。
Contents
なお、前述の通り、アステップ・コンサルティングも政府公認の認定支援機関です。
もちろん、事業再構築補助金の申請に向けたサポートも行っておりますので、申請方法などでお困りの方や、不安を抱えている方などはご相談ください。
⇒ アステップ・コンサルティングの事業再構築補助金申請サポートサービスはこちら
(お電話、メールでの初回相談は無料です。安心してご連絡ください)
事業再構築補助金をきっかけに認定支援機関という言葉を始めて知ったという事業者も少なくないと思います。
そもそも認定支援機関がどういった機関なのかから確認していきましょう。
認定支援機関とは、正式名称を「認定経営革新等支援機関」といい、略して「経営革新等支援機関」、「認定支援機関」などと呼ばれています。
認定支援機関制度を管理・運営する経済産業省によれば、認定支援機関とは、「一定の要件を満たした、税理士、弁護士、中小企業診断士などの士業、商工会・商工会議所、金融機関等」が中小企業等を支援する機関として適切と、経済産業省・経済産業局から認定を受けた者(もしくは団体、会社等)であると定義されています。
認定支援機関を定める目的は、中小企業等の経営強化であり、具体的には中小企業の日々の経営課題などに関する相談や助言、サポートなどを幅広く行うためです。
また、「一定の要件を満たした」とあるように、前述の士業や金融機関が希望すれば誰でも認定支援機関として認められるわけではなく、認定を希望する専門家のなかから、実績などを評価され、経済産業局が適切として認めたものだけが認定を受けられます。
そのため、「認定支援機関とはなに?」に対しては、「政府が中小企業等の相談・助言を行うのに適していると認めた専門家」というのが答えになると言えるでしょう。
⇒ 経済産業省:認定経営革新等支援機関の紹介ページ(外部リンク)
そもそも、事業再構築補助金では、申請要件として「事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること」と定めていますので、認定支援機関へ相談することなく、事業者単独で申請することができません。
例外なく、必ず認定支援機関と一緒に事業計画を作成する必要があります。
わざわざこのような要件を盛り込むことは、一見すると事業者が申請するのに余計な手間が加わってしまったようにも感じられますが、なぜ認定支援機関と協力することを求めているのでしょうか。
こういった要件の理由として、認定支援機関に以下のような役割を求めていると考えられます。
特に重要なものとしては、④のフォローアップがあげられるでしょう。
これまで、事業再構築補助金の実施状況に関して、経済産業省から何度か意見が出されていますが、この採択後の事業実施を経営者と認定支援機関が協力して取り組んで欲しいというものが多く見られます。
そのため、認定支援機関には申請時だけでなく、採択後も継続的に協力者となることを求められているのです。
なお、アステップ・コンサルティングでは、申請時はもちろん、長期的にフォローアップしていくための体制を整えておりますので、安心して事業を実施していくことができます。
認定支援機関としての役割が理解できたところで、次に実際の認定支援機関の選び方を説明しましょう。
もちろん目的は事業再構築補助金の申請ですので、そのために最も役に立つという観点から比較したいと思います。
認定支援機関は、「税理士、弁護士、中小企業診断士などの士業、商工会・商工会議所、金融機関等」などのうち、一定の要件を満たしているとして「認定を受けた機関」です。
そのため、税理士や金融機関であっても、認定支援機関ではないというケースも多々あります。
つまり、お近くの金融機関や、知り合いの税理士などに相談しようとしても、認定支援機関ではない可能性もあります。
また、認定支援機関であればどこでも同じサポートを受けられるというわけではありません。
認定支援機関ごとに特徴や差があります。
そのため、事業再構築補助金を目的として認定支援機関に相談する場合、各申請者の状況や希望にあった認定支援機関を選ぶ必要があります。
例えば、申請準備、事業計画の作成に自信があるため、簡単な助言やアドバイスがもらえれば十分という事業者もいれば、基本的なことから細かく助言、サポートしてもらいたいという事業者もいるでしょう。
そういった申請者ごとの希望に近い認定支援機関を選ぶ必要があります。
なお、以下の表に記載する「おすすめ度」は筆者の独断と偏見にもとづくものですが、ご参考程度に活用してください。
<種類別認定支援機関の特徴・おすすめ度まとめ>
認定支援機関の種類 |
おすすめ度 |
価格 |
特徴 |
税理士 |
△~〇 |
中~高 |
事業者の比較的身近で相談しやすい認定支援機関と言えます。 特に、確定申告などを依頼している顧問税理士が認定支援機関に登録していれば、事業者の状況も良く理解しており、相談もスムーズに進むでしょう。 但し、筆者の経験上、「決算書作成」ができることと、事業計画書の作成は近いようで大きく異なります。 税理士先生は「過去の実績」を得意とする方は多いですが、将来的な「計画」は取り扱っていないとされる方や、「収支計画は作れるけど、事業計画の全体は作れない」と言う税理士先生も多くいます。
特に事業再構築補助金の申請は定量的な内容(数値計画)だけでなく、定性的な説明(事業計画の戦略、文章で説明する部分など)が重要ですので、事業計画づくりに慣れていない税理士先生だと難しいでしょう。
|
弁護士、行政書士 |
× |
中~高 |
法律を専門にする弁護士は事業計画とは無縁という方が多いので、事業再構築補助金の相談先としては不向きでしょう。 |
中小企業診断士 |
〇~◎ |
低~中 |
中小企業診断士は経営全般を幅広く習得しているため、補助金申請のサポートや、採択後のフォローアップにも適していると言って良いでしょう。 また、診断士の多くは経営コンサルティング会社や、事業会社での実務経験が豊富な方が多いのも特徴です。そのため、現実的な観点からの助言・アドバイスが期待できます。
但し、一言で中小企業診断士と言っても、背景・経歴はそれぞれで全く異なります。 事業計画の作成を得意とする方とそうで無い方もいますので、専門領域を確認して相談する必要があります。 |
商工会・商工会議所 |
△~◎ |
低 (無料) |
商工会・商工会議所には、専門の相談員が常駐していますので相談しやすいと言って良いでしょう。また、原則として無料で相談できるのも魅力です。
しかし、商工会・商工会議所は助言のみに留まること、相談時間も限られていることが欠点です。 そのため、ある程度ご自身で事業計画書を作成できる経験者であれば良いのですが、自信が無い方、もしくは細かいところまでサポートして欲しい方、計画書を代わりに作成して欲しい方などには不向きです。
また、商工会・商工会議所の相談員は客観的な立場から相談に乗ることが多く、申請書作成における工夫やコツなど、ノウハウ的な助言も期待できません。 |
金融機関(銀行、信用組合など) |
△~◎ |
低~中 |
金融機関も商工会・商工会議所と同様で、既に取引のある金融機関であれば無料で相談できることがあります。 しかし、同じく、助言程度しか期待できませんので、細かいところまでサポートして欲しい方、計画書を代わりに作成して欲しい方などには不向きです。 また、取引の無い金融機関に相談しても、相手にしてもらえないこともあります。
しかし、金融機関に相談するメリットとして、資金計画に対する裏付けが得られる点があげられます。 そのため、事業計画は別の認定支援機関に依頼して、資金計画のみ金融機関に相談する事業者も多くいます。 |
民間コンサルタント |
△~〇 |
高 |
認定支援機関として登録している方のなかには、特に資格などを持たない民間コンサルタントなども存在します。 また、従業員数の多い大規模なコンサルティング会社などもこちらに分類されます。
これらは正直千差万別、ピンからキリまでといったところですので、それぞれの特徴を見るしかありません。 もちろん非常に優秀な方もいますし、そうで無い方もいますので注意が必要です。
また、ある程度規模のある民間コンサルタント会社の場合、手数料率もかなり高額になり、補助金採択額の15~20%程度が必要となるケースも見られます。
|
以上の点から、筆者の独断として結論を申し上げれば、
①申請者自身で補助金の制度詳細を良く理解しており、事業計画書の作成にも自信がある方
⇒ 既に取引のある金融機関が認定支援機関としておすすめ
②独力での申請書作成が難しい方、また補助金制度全般に関する細やかなアドバイスを受けたい方、もしくは、極力自分の時間を消費せず、専門家を有効活用したい方
⇒ 中小企業診断士が認定支援機関としておすすめです。
なお、認定支援機関と1言で言っても、補助金申請のサポートを得意とする方とそうで無い方がいます。
例えば、顧問先が多い税理士や、弁護士などは一般的に補助金申請を請け負っていないことが多いようです。
また、中小企業診断士や、金融機関であっても、補助金申請のサポートを得意としていない方もたくさんいます。
こういった方にサポートを依頼しても、有効な助言やサポートは期待できません。
そのため、認定支援機関に相談する際には、以下の点について良く確認するようにしましょう。
<認定支援機関を選ぶ際に気を付けるポイント>
また、近年、補助金申請のみを事業とする認定支援機関などもいますが、こういった認定支援機関には注意が必要です。
通常、認定支援機関は経営コンサルティングなど主業務としており、その一環として補助金申請もサポートしています。
にもかかわらず、補助金申請だけを取り扱っている認定支援機関というのは例外的な存在ですし、このような認定支援機関では、採択後のフォローアップも期待できません。
事業再構築補助金を所管する経済産業省も、不適切な支援者の例として「補助金申請代行を主たるサービスとして営業活動等を行う事業者」をとりあげています。
さらに、前述の認定支援機関のうち、金融機関以外の認定支援機関を選んだ方でも、取引のある金融機関には資金計画について相談するようにしましょう。
事業再構築補助金では、資金調達能力や資金計画の蓋然性が高いことが審査項目に含まれています。
そのため、資金調達能力が低いと判断されると、審査にも通りにくくなってしまいます。
こういった問題を解消するためには、先に取引金融機関に相談し、資金調達の事前相談を行っておくことが望まれます。
なお、事業再構築補助金で3,000万円以上の補助金申請を行う場合、金融機関の確認書が必要となります。
ここで言う金融機関は、必ずしも認定支援機関である必要はなく、金融機関であれば構いません。
もし、相談する金融機関が認定支援機関であれば、認定支援機関として、かつ金融機関として対応してもらえますので、1回の相談で済ませることも可能です。
但し、補助金申請額が3,000万円を超える場合、事業計画書の内容もさらにしっかりと作成する必要がありますので、事業計画書作成に強みのある認定支援機関のサポートを受けることをお勧めいたします。
事業再構築補助金の第2回公募の採択結果をもとに、認定支援機関別の採択件数・採択率を確認してみましょう。
以下表の通り、認定支援機関別に見た応募件数は税理士・税理士法人が圧倒的に多いのですが、採択率は最下位の37.9%となっています。
事業再構築補助金第二回締め切りにおける全体平均の採択率が44.8%ですので、これはかなり低い結果と言わざるを得ません。
また、次いで応募件数が多いのは、地銀、信用金庫、商工会・商工会議所が並びます。
採択率で見ても、信用金庫(48.5%)で、民間コンサルタント(48.6%)、中小企業診断士(47.9%)が上位を占め、信用金庫の実績が良いように見えます。
しかし、筆者の経験等では、これらの実績のなかには、他の支援者が関与したものや、申請者に相応の規模があり、申請者自身の計画作成能力が高いケースなども多いと考えられます。
例えば、民間コンサルタント会社や、中小企業診断士などが計画作成をサポートしても、それらの認定支援機関として登録していない場合、他の認定支援機関の確認を受ける必要があります。
そういったケースで利用されることが多いのが、低料金(無料など)で確認してもらえる金融機関や商工会・商工会議所です。
また、そもそも、3,000万円以上の事業再構築補助金を申請する場合、他の認定支援機関が支援していたとしても、金融機関の確認書を取得しなくてはいけません。
こういったケースでは、金融機関が認定支援機関として集計されているケースが多いと考えられます。
そのため、認定支援機関として登録していない支援者が関与するケースが、地銀・信用金庫、商工会・商工会議所に含まれているものと推測されます。
その他では、民間コンサルタント、中小企業診断士が続きます。
応募件数では民間コンサルタント会社が多いのですが、これは規模の違いと言って良いでしょう。
筆者はこの結果を、かなり規模の大きい会社(上場会社なども有)の民間コンサルタント会社に対し、個人で行っていることの多い中小企業診断士がかなり善戦していると考えます。
また、サポート料金なども民間コンサルタント会社と中小企業診断士ではかなり差があります。
認定支援機関別の採択率比較
出所:事業再構築補助金公式ホームページ「採択結果」より筆者作成
なお、不備率(応募のあった申請件数のうち、有効でなかった申請数)は商工会・商工会議所、税理士・税理士法人が最も高い14%となっています。
ここで不備扱いとなった申請は、内容の良しあしにかかわらず、不採択となってしまう可能性もあり、せっかくの努力が無駄になりかねません。
こういった事業再構築補助金の申請要件の充足確認、書類確認などの確認においても、民間コンサルタント会社や中小企業診断士などが良い結果を出しています。
ご自身でどの種類・タイプの認定支援機関に相談すべきかが決まれて、次は実際に相談する具体的な相手を探すことになります。
⇒ アステップ・コンサルティングは認定支援機関として事業再構築補助金をサポート
(第1回公募、第2回公募における採択実績は80%)
この時、認定支援機関の探し方としては以下のような方法が一般的です。
中小企業庁のホームページにて地域別の認定支援機関として登録を受けている事業者を探すための検索システムが用意されています。
公的に用意されているシステムですので安全に利用できますが、各認定支援機関の実務能力などの詳細情報が把握しづらいのがデメリットです。
認定支援機関として登録を受けており、かつ事業再構築補助金の申請サポートに積極的な事業者は、ホームページ上で検索しても、比較的容易に見つかるでしょう。
WEB上での検索であれば、同時に各支援者の実績や、経歴なども確認することができ、安心して任せやすいとも言えます。
しかし、インターネット上で探す場合にも注意が必要です。
近年、「補助金申請のサポート」を行う事業者は増加し、インターネット上でも多数の事業者が見つかりますが、これら全てが認定支援機関というわけではありません。
認定支援機関ではなく、公的な裏付けの無い「支援者」も数多く存在しています。
もちろん、ノウハウのある支援者を活用することも悪いことではありませんが、認定支援機関のつもりで相談していたのに、あとになって認定支援機関ではなかったと判明することは避けるべきでしょう。
当然、支援者に協力を依頼した場合、後で別の認定支援機関に再度協力を依頼しなくてはいけません。
この時、支援者、認定支援機関それぞれで費用がかかるということもあり得ます。
そのため、インターネットで探す際には、「認定支援機関」として登録有無をしっかりと確認しておきましょう。
実際に認定支援機関に相談する場合、どのような流れで認定支援機関との相談や、助言・アドバイスが行われていくのでしょうか。
認定支援機関と相談する際の流れについて、筆者の経験にもとづきご説明します。
まずは選定した認定支援機関に電話、メールなどで連絡を取ります。
この時、申請者がその時点で考えている課題や、事業再構築補助金を活用して取組みたいことなどを認定支援機関に伝えます。
一方、認定支援機関は事業再構築補助金の要件に照らし、申請の可否や、要件の充足状況、事業再構築補助金の採択可能性などを簡易的に診断します。
認定支援機関との契約を行い、決算書類などの必要書類を準備します。 必要となる書類の詳細は、応募する回ごとにも異なりますので、各認定支援機関に確認します。
申請者、認定支援機関が共同で申請者の現状分析を実施します。
前述の分析結果を踏まえ、事業再構築補助金を活用して取り組むべき施策を立案します。
事前に申請者にて施策を検討していた場合は、その妥当性や可否についても検討し、必要に応じて修正します。
また、取り組むべき施策が決定すれば、具体的なスケジュールやアクションプランなど、実現に向けた行動計画なども作成していきます。
決定した事業計画を「事業計画書」に反映します。
また、事業計画にもとづく収支計画も作成します。
また、この段階で、作成した事業計画書の内容を認定支援機関が評価して、「確認書」を発行します。
この確認書は、事業再構築補助金への申請時に必要な書類ですので、必ず受け取る必要があります。
事業計画書が完成すれば、必要な添付資料を添えて電子申請システムから申請します。
この時、gBizIDが必要となりますので、忘れず事前に取得しておくようにしましょう。
事業再構築補助金の申請用要件としての認定支援機関の役割は、前述の申請を持って終了となりました。
しかし、採択後の事業実施段階、およびその後の事業運営にも認定支援機関を活用することが求められています。
アステップ・コンサルティングでは、補助金申請・採択後の長期的なサポートも行っております。
各施策の実施や、新たに発生する経営課題への対応、計画の見直し、補助金の事務手続きなど、幅広いサポートが可能ですので、是非ご相談ください。
(採択後のサポートプランを別途ご用意しています)
最後に2021年9月現在(3次公募)の事業再構築補助金の制度概要を確認しておきましょう。
但し、事業再構築補助金は申請期日ごとに制度詳細に変更が加えられています。
そのため、ご自身が申請する際には、その時の最新情報を確認することを忘れないようにしましょう。
事業再構築補助金には6つの申請枠が設けられており、その中から申請者にあったものを1つ選択します。
なお、どの申請枠を選択すべき解らない方は、基本的な申請枠は「通常枠」であり、その他の申請枠に設けられた要件に該当するなら、そちらで申請した方が有利になることがある、と覚えておけば良いでしょう。
<事業再構築補助金の6つの申請枠と申請条件>
申請枠 |
|
通常枠 |
①売上高10%減少要件を満たすこと ②事業再構築指針に沿った3~5年の事業計画書を認定支援機関と共同で策定すること ③補助事業終了後、付加価値額が3~5年の計画で年率平均3.0%以上増加する見込みである事業計画を策定すること |
大規模賃金引上げ枠 |
①通常枠の要件を充足すること ②3~5年の事業計画終了までの間、事業場内の最低賃金を年額45円以上の水準で引上げすること ③3~5年の事業計画終了までの間、従業員数を年率平均1.5%(初年度は1.0%以上)増員させること |
卒業枠 |
①通常枠の要件を充足すること ②資本金又は従業員を増やし、「2.補助対象事業者」に定める中小企業者等の定義から外れ、中堅・大企業等に成長すること |
グローバルV字回復枠 |
①通常枠の要件を充足すること (売上高減少要件は15%、付加価値額の上昇要件は年率5%以上に設定) ②グローバル展開を果たす事業であること |
緊急事態宣言特別枠 |
①通常枠の要件を充足すること ②以下、aもしくはbのいずれかを満たすこと a.令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、令和3年1月~8月のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で 30%以上減少していること b.令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、令和3年1月~8月のいずれかの月の付加価値額が対前年又は前々年の同月比で 45%以上減少していること |
最低賃金枠 |
①通常枠の要件を充足すること ②2020年10月から2021年6月までの間で、3か月以上最低賃金+30 円以内で雇用している従業員が全従業員数の 10%以上いること ③以下、aもしくはbのいずれかを満たすこと a.2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で30%以上減少していること b.2020年4月以降のいずれかの月の付加価値額が対前年又は前々年の同月比で45%以上減少していること |
申請枠ごとの補助額(最大)と補助率
申請枠 |
補助額上限 |
補助率 |
通常枠 |
①従業員数20人以下100万円~4,000万円 ②従業員数21~50人100万円~6,000万円 ③従業員数51人以上100万円~8,000万円 |
中小企業者等 3分の2 (6,000万円超は2分の1) 中堅企業等 2分の1 (6,000万円超は3分の1) |
大規模賃金引上げ枠 |
1億円 (従業員101人以上) |
中小企業者等 3分の2 (6,000万円超は2分の1) 中堅企業等 2分の1 (6,000万円超は3分の1) |
卒業枠 |
6,000万円超~1億円 |
3分の2 |
グローバルV字回復枠 |
8,000万円超~1億円 |
2分の1 |
緊急事態宣言特別枠 |
①従業員数5人以下500万円 ②従業員数6人~20人1,000万円 ③従業員数21人以上1,500万円 |
中小企業者等 4分の3 中堅企業等 3分の2 |
最低賃金枠 |
①従業員数5人以下500万円 ② 従業員数6人~20人1,000万円 ③ 従業員数21人以上1,500万円 |
中小企業者等 4分の3 中堅企業等 3分の2 |
また、申請方法に関してはこちらもご参照ください。
今回は事業再構築補助金への申請を目的とした認定支援機関の選び方、相談方法、その活用方法について解説しました。
以下のポイントをおさえて、認定支援機関を有効活用するようにしましょう。
関連記事
03-5859-5878受付10:00~18:00