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ものづくり補助金に採択されるためのポイント6選

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2020.06.15
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アステップコンサルティング
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  • 2020
  • 15
  • Jun

中小企業/小規模事業に申請をおすすめしたいのが「ものづくり補助金」です。

 

ものづくり補助金とは、最大1,000万円という規模の大きな補助金でありながら、予算額が大きく、比較的採択される可能性の高い補助金です。中小企業にとって、自己資金だけで賄うのが大変な設備投資を補助してもらえるのが特徴です。

 

近年、注目が集まり、増加する応募者数のなかで、いかに採択される可能性を高めるのかは申請者共通の課題でしょう。これまでの当社の申請サポート実績から見えてきたポイントを整理してお伝えいたします。

 

 

Contents

ものづくり補助金とは?

ものづくり補助金とは、正式名称を「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(2020年公募・令和元年度補正予算)と言います。一般的には「ものづくり補助金」や「もの補助」などとも呼ばれています。

 

以前は、「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」とも呼ばれていましたが、年度を重ねる毎に、名称や、補助金の内容が少しずつ変化しています。

 

補助金の対象となるのは、主に設備投資が必要となる中小企業、もしくは小規模事業者です。ただし、名称に「ものづくり」という言葉が付いていますが、必ずしも製造業だけでなく、「革新的サービス(新たなサービス)」を提供しようとする方や、サービスの提供方法を新しくする方なら、業種に関わらず対象となります。

 

2020年に公募が開始された令和元年度度補正予算(1次公募)では、補助上限額は1,000万円であり、補助率は2分の13分の2に設定されました。補助率は申請者の規模や、それぞれの申請内容によって前後します。特に、2020年のものづくり補助金は「新型コロナウイルス」の特別枠や優遇措置が盛り込まれていますので、該当すれば補助率4分の3が認められることもあります。

 

ものづくり補助金の対象となる補助事業は、「ものづくり技術」と「革新的サービス」の2種を含みます。さらに、事業を行う方(補助金を申請される方)のタイプも3つに区分されています。

 

つまり、2事業×3事業類型で、6つの区分に分けられ、それぞれの区分毎に申請できる補助金の要件が異なります。なお、補助金申請者の事業類型は、「企業間データ活用型(複数対象者が共同で1つの事業を申請)」、「一般型」、「小規模型」の3つの区分に分かれます。

 

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2つの補助事業

ものづくり補助金が対象とする事業は「革新的サービス」と「ものづくり技術」に区分されます。申請書や事業計画書を作成する際には、どちらの区分の事業計画を作成しているのかを意識しておく必要があります。ここでは、革新的サービスとものづくり技術の違いについても簡単に説明しておきましょう。

 

革新的サービス

革新的サービスとは「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う「革新的なサービスの創出・サービス提供プロセスの改善」を指します。

 

革新的サービスでは「革新性」の程度感が気になるところです。ものづくり補助金の申請において求められる「革新性」は、同業他社において一般的に行われていない程度であると考えれば良いでしょう。そのため、全国的に見て既に導入している同業者が少数存在する場合や、他業界で導入している事業者がいても問題はないと考えられます。

 

申請者が属する業界で、まだ一般的ではない取組であれば、革新的であると考えて良いでしょう

 

 

ものづくり技術

一方、ものづくり技術は、「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した革新的な試作品開発・生産プロセスの改善を行う事業を指します。

 

 

いずれの事業も、35年計画で、「付加価値額」年率3%の向上を達成できる計画であることが求められます。

 

以下、その他の簡単な補助要件です。

 補助対象者:日本国内に所在する中小企業者(個人事業主含む)

 補助上限額:1,000万円(小規模型は500万円まで)

 補助率:補助対象経費の1/2又は2/3

 補助対象経費:機械装置などの設備投資(ソフトウェアや工具器具含む)

 

ものづくり補助金の申請方法

 

採択率の傾向

ものづくり補助金の採択率はおおむね4割~5割で推移しています。ものづくり補助金に対する人気は高まっており、応募者数は増加する傾向にあります。

 

一方、政府の中小企業/小規模事業者に対する支援は拡充方針にあることから、「ものづくり補助金」に対する予算も拡大傾向にあります。そのため、採択件数、採択率も上昇する傾向にあります。

 

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補助金の獲得を狙うなら、政府の中小企業施策が拡充されている今がチャンスであると言えるでしょう。

 

 

申請のポイント

それでは、ものづくり補助金の採択率を高めるためのポイントについて、以下で詳細を解説したいと思います。

 

事業計画の実現可能性

ものづくり補助金の採択率を高めるために最も大切なことは「事業計画書」の作成です

 

ものづくり補助金では、「革新的サービス」であっても、「ものづくり技術」であっても、35年計画で、「付加価値額」年率3%、「経常利益」年率1%の向上を達成できる計画が求められます。

 

収支計画、損益計画を作成する場合、ついつい「数値遊び」になってしまいがちです。実現見込みが低かったり、特に根拠のない数値計画を作成して、無理矢理要件にあう事業計画を作ってしまう方がいます。

 

しかし、表面的な数値だけ要件に合せても、その数値の根拠が不十分で、実現可能性が低い、もしくは妥当性の感じられない事業計画では、「ものづくり補助金」に採択されることは難しいでしょう。

 

事業計画の作成にあたっては、販売計画などの各数値に対して、その数値をいかに実現するのかといった根拠を示していくことが大切です。根拠とは、市場環境や、競合の状況、自社の各種施策を指します。

 

根拠と数値の整合性が感じられてこそ、実現可能性のある事業計画と認められます。

 

 

自社の強み・弱みを整理

ものづくり補助金の申請にあたっては、自社の状況を正しく認識していることが大切です。

自社の強みと、弱みを認識し、強みを活かしつつ、弱みとなる課題をいかに克服していくのかを盛り込むことが大切です。例え、革新的サービスや新役務を提供するための取組であっても、現在の自社の強みなどと全く関連性のないものであれば、事業の成功・実現性は低いと判断されかねません。

 

自社の強みや経験を活かした取組であることを説明することが大切です。

 

また、ものづくり補助金では、35か年の計画で、年率3%の利益成長(付加価値額)が求められます。利益を成長させるとは、「新たな市場を創出」したり、「競合他社から市場を獲得する」ことが必要です。

 

そのため、自社の競争力をいかに高めて、利益を成長させていくのかを明確に示す必要もあります。

是非盛り込みたい内容は、自社と競合との比較です。自社・競合の強み、弱み、特徴を比較し、いかに自社を他社と差別化させていくのかを明確にしたいところです。

 

 

事業を遂行する過程

ものづくり補助金の申請にあたっては、補助事業をどのように遂行していくのかといった事業の過程(計画)を記載する必要があります。

 

過程を記載するうえでは、「ストーリー性」を重視するのが良いでしょう。ストーリー性をもって記載することで、事業の実現可能性を高めることができます。具体的な施策を挙げつつ、どのように効果をあげていくのかをストーリーで説明するようにしましょう。

 

 

書類の不備を無くす

ものづくり補助金の申請にあたっては、書類の記載項目、添付書類、申請方法など、詳細に決められた方法に従って、不足なく準備する必要があります。

 

書類作成上の不備や、添付書類不足があれば、それだけでも大きなマイナスとなったり、最悪、不備として対象外となることもあります。

 

 

加点ポイントを取る

ものづくり補助金では、審査にあたって「加点対象となる項目」や、審査のポイントが明確に定められています。

少しでも多くの加点ポイントを取っておくことが、採択率を高めるために重要です。加点ポイントを積み重ねておくことで、審査に有利となることは間違いありません。

 

加点ポイントを得るためには、ものづくり補助金の申請期間になって、慌てて準備を始めても手遅れとなってしまいます。少しでも早いタイミングで準備を開始する必要があります。

 

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認定支援機関の活用

ものづくり補助金の申請には「認定支援機関の確認」を受けることも可能です。

但し、2020年(令和元年度補正予算)のものづくり補助金から、認定支援機関の確認は必須ではなくなりました。あくまでも、事業計画の内容について助言してもらいたいという場合に、任意で相談できるということになったわけです。

 

認定支援機関は、国が認めた支援機関であり、金融機関や経営コンサルタント、税理士などが登録していますが、補助金申請に慣れている方でないとあまり具体的で効果的な支援を得るのは難しいでしょう。また、事業計画に対する助言は得られても、その事業計画をどのようにものづくり補助金の申請書に反映させていくかの助言などもしてもらえことが多く、認定支援機関に相談すれば大丈夫とは言いにくいのが現状です。

 

なお、認定支援機関のうち、ものづくり補助金で有利となりやすいのは「取引金融機関」です

金融機関も事業計画の作成に関して、具体的な助言などはあまりしてもらえないのですが、資金面に対する支援は可能です。補助事業の遂行に資金調達が必要な事業者は、取引金融機関に計画を確認してもらい、同意を得ることで、資金調達面に関するサポートとなるのです。

 

補助金の交付は、事業実施後となるうえ、35年の事業計画の遂行を資金面からバックアップしてくれる金融機関の存在は大切です。実際、ものづくり補助金の審査においては、事業を問題なく遂行するための資金調達などの点も確認項目とされています。そのため、資金調達を含めて計画を作成し、取引金融機関が事業計画を確認しているということが「ものづくり補助金」にも有利に働くことが期待できるのです。

 

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2020年もの補助申請準備

令和元年度補正予算・令和二年度補正予算(2020年に申請分)が、2020年3月に開始され、8月には3次締め切りの申請期日が到来します。

2020年のものづくり補助金からは、前年までの申請方法などに比べていくつかの変更点が設けられています。そのため、過去に申請したことがあっても、その時の経験などを参考にしすぎると思わぬ失敗につながることがありますので要注意です。

 

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また、2020年は「新型コロナウイルス」などの流行もあり、特別枠が設けられるなど、新型コロナウイルスに対応した措置や、特例が適用されています。これらの特例措置を活用すれば優遇が受けられるなどのメリットもありますので、しっかりとチェックしておきたいところです。

 

なお、ものづくり補助金の申請には十分な準備が大切です。

前述の通り、加点項目を前もって取得しておくのも良いでしょう。そのため、出来るだけ早期に準備を開始したいところです。

 

アステップ・コンサルティングでは、2020年の変更点の対応や、事業計画の作成、加点項目対応など、申請にあたっての事業計画の作成、申請サポートを一貫して行います。

 

まずはお気軽にご相談下さい。

 

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