補助金・助成金サポート

【2022年最新版】事業再構築指針の考え方!事業再構築補助金の要件充足のために満たすべき条件とは?

  • 事業再構築指針
  • 事業再構築補助金
  • 事業再編
  • 事業転換
  • 新分野展開
  • 業態転換
  • 業種転換
POSTED
2022.03.01
WRITER
アステップコンサルティング
SHARE
  • 2022
  • 01
  • Mar

(2021年3月17日に発表された事業再構築指針、および「事業再構築指針の手引き」に基づいて最新情報を追記いたします)

 

2020年12月1日に政府の成長戦略会議が発表した「令和2年度第3次補正予算案(経済産業省関連)の概要」において中小企業向けの重要な補助金について公表されています。

 

その1つが「中小企業等事業再構築促進事業(いわゆる事業再構築補助金)」です。

 

事業再構築補助金は最大1億円もの補助金を受け取れる補助金で、2022年も最も注目されている補助金の1つです。

この事業再構築補助金に申請するためには「事業再構築指針」と「認定支援機関」という2つの重要な条件を理解しておく必要があります。

 

Contents

3月17日公開の事業再構築指針とは?(追記)

2021年3月17日に公表された「事業再構築指針」では、事業再構築指針は「事業再構築の定義」と「中小企業卒業枠」「中堅企業グローバルV字回復枠」の3つで構成されています

 

このなかで最初に注目したいのが「事業再構築の定義」です。

事業再構築の定義を理解して、事業再構築指針に沿った事業計画を作成しないと補助金は受けられません。

 

⇒ 事業再構築指針の公表情報(外部リンク)

 

事業再構築指針の5つの類型

事業再構築指針に沿った事業計画を作成することが事業再構築補助金に申請するための条件となっています。

 

そして、この「事業再構築指針に沿った事業計画」とは、事業再構築指針で定める5つの類型(新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換。事業再編)のうち、いずれかに該当していることを指します。

 

この5つの事業再構築指針類型うちどの類型を選択するかは申請者の自由です。

どれを選択しても、審査に有利・不利は無いとされています。

 

5つの類型に説明を加えると以下のようになります。

 

  1. 新分野展開新製品・新サービスを新市場に展開
  2. 事業転換主な事業を変更
  3. 業種転換主な業種を変更
  4. 業態転換製造方法等を変更
  5. 事業再編事業再編に加えて新分野展開、事業転換、 業種転換または業態転換のいずれかを行う

 

事業再構築指針の骨格

 

新分野展開

新たな製品等で新たな市場に進出するものが対象になります。

取扱い製品も市場も変わるという意味で、事業領域が全く新しくなる取組が該当します。

新分野展開は他の補助金では採択されることが難しい分野であると考えられます。

 

事業転換

主な「事業」を転換するのが事業転換です。

ここで言う「事業」とは、属する業種のなかの売上高の内訳のうち、最も大きな割合を占める部分を指します。

 

正式には、直近決算期における売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく中分類、小分類又は細分類の産業と定義されています。

 

(具体例:宿泊業、飲食店、不動産取引業、各種商品卸売業など)

 

業種転換

主な「業種」を転換するのが業種転換です。

 

業種とは、直近決算期における売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく大分類の産業を指します。

(具体例:建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水事業、情報通信業、卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業など)

 

業種転換としては従来行っていた主要事業を変更し、新たな業種としての取組を行う場合が考えられます。

製造業を営んでいた事業者が、飲食サービス業などに転換するケースなどがあげられますので、かなり大胆な転換が対象となります。

 

業態転換

製造方法等を転換する取組が業態転換に該当します。

取扱い製品は変わらないけども、製造方法が変わる場合にこちらの業態転換を選択することになります。

 

事業再編

事業再編を通じて新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行う取組が事業再編に該当します。

 

事業再構築指針に沿って示すべき要件

前述の事業再構築指針の5つの類型に該当していることを事業計画書で示す必要がありますが、そのためには具体的な内容も定められています。

以下の表が事業再構築指針に該当することを明らかにするために示すべき内容ですが、この全てを示す必要はありません。

 

各類型ごとに示すべき要件は異なります。

 

事業計画において示すべき要件

要件名 申請に当たってお示しいただく内容

新分野展開

事業転換 業種転換 業態転換 事業再編
製品等(製品・商品等)の新規性要件

①過去に製造等した実績がないこと、

②製造等に用いる主要な設備を変更すること、

③定量的に性能又は効能が異なること(※1)

 

市場の新規性要件 既存製品等と新製品等の代替性が低いこと    
売上高10%要件 新たな製品等の(又は製造方法等の)売上高が総売上高の10%以上となること  
売上高構成比要件 新たな製品等の属する事業(又は業種)が売上高構成比の最も高い事業(又は業種)となること          
製造方法等の新規性要件

①過去に同じ方法で製造等していた実績がないこと、

②新たな製造方法等に用いる主要な設備を変更すること、

③定量的に性能又は効能が異なること(※2)

 

 

 

 

設備撤去等要件 既存の設備の撤去や既存の店舗の縮小等を伴うもの        
組織再編要件 「合併」、「会社分割」、「株式交換」、「株式移転」、「事業譲渡」等を行うこと        
その他の事業再構築要件 「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」又は「業態転換」のいずれかを行うこと        

(※1,2)製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限って必要

 

事業再構築指針の新分野展開とは?

事業再構築指針において、新分野展開は以下のように定義されています。

中小企業等が主たる業種(※1)又は主たる事業(※2)を変更することなく、新たな製品等を製造等することにより、新たな市場に進出すること

 

(※1)又直近決算期における売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく大分類の産業

(※2)直近決算期における売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく中分類、小分類又は細分類の産業

(事業再構築指針より抜粋)

 

事業再構築指針に沿った事業計画であることを明確にするため、事業計画書において新分野展開に該当することを解りやすく説明する必要があります。

そのための「ポイント」となるキーワードが「製品等の新規性要件」「市場の新規性要件」「売上高の10%要件」です。

 

新分野展開として事業再構築補助金に申請するためには、具体的には以下の要件に該当する必要があります。

  • 「新分野展開」とは主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等し、新たな市場に進出することを指します。
  • 「新分野展開」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高10%要件」の3つを全て満たす(=事業計画において示す)必要があります。

 

「製品等の新規性要件」「市場の新規性要件」「売上高の10%要件」のそれぞれを満たす必要があります。

製品、市場のどちらか一方だけを新たにする取組では認められません。

 

製品等の新規性要件

製品等の新規性要件を満たすためには、①過去に製造等した実績がないこと、②主要な設備を変更すること、 ③競合他社の多くが既に製造等している製品等ではないこと、④定量的に性能又は効能が異なること(計測できる場合)の4つを全て満たす(=事業計画において示す)必要があります。

 

なお、①の過去に製造等した実績がないことは、9月の3次公募から「過去」の扱いとして、新型コロナウイルス発生以前と変更になりました。

 

そのため、新型コロナウイルスの影響後、既にテイクアウト商品を製造したなど、製造を開始したものも事業再構築指針の新分野展開に含めることができます。

 

また、製造業などであらたに製造する製品、部品など、既存のものとの違いが解りにくいものは、定量的な情報にもとづいて異なるものであることを示す必要があります。

 

市場の新規性要件

市場の新規性要件を満たすためには、①既存製品等と新製品等の代替性が低いことを事業計画において示す必要があります。

 

また、加えて、②既存製品等と新製品等の顧客層が異なることを事業計画において示す場合には、審査において、より高い評価を受けることができる場合があります。

 

なお、市場が異なるとは、購入者・利用者などが異なる、もしくはニーズが異なると理解すれば良いでしょう。

 

例えば、お弁当としておにぎりを販売していた顧客に、おにぎりの代わりにサンドイッチを販売する事業は代替性が高いと考えられます(サンドイッチを購入する代わりに、おにぎりを買わなくなる)。

 

一方、おにぎりを販売していた方に、一緒に購入してもらう「お茶」を販売開始する場合、おにぎりに加えて「お茶」を購入したり、喉が渇いたという需要で購入することが想定され、おにぎりの購入には影響ないと考えられますので、代替性は低いと言えます。

 

売上高の10%要件

事業再構築補助金を活用する新規事業が、事業計画期間終了時点において売上高の10%を以上を占める計画である必要があります。

売上高の10%要件を満たすためには、新事業の売上高を増加させていくことに加え、既存事業の売上高を減少させていくことも考えられます。

 

事業再構築指針では、上記のいずれも対象となりますので、ご自身にあった方法で要件を満たせば良いでしょう。

 

なお、実際に事業再構築指針(手引き)においては、以下の2つの事例が新分野展開として認められるものとして例示されています。

 

新分野展開の事例⓵

航空機用部品を製造していた製造業者が、業界全体が業績不振で厳しい環境下の中、新たに医療機器部品の製造に着手し、5年間の事業計画期間終了時点で、医療機器部品の売上高が総売上高の10%以上となる計画を策定している場合

新分野展開の要件を満たす例

 

新分野展開の事例②

都心部の駅前にビジネス客向けのウィークリーマンションを営んでいたが、テレワーク需要の増加を踏まえて、客室の一部をテレワークスペースや小会議室に改装するとともにオフィス機器を導入し、3年間の事業計画期間終了時点で、当該レンタルオフィス業の売上高が総売上高の10%以上となる計画を策定している場合

 

事業再構築指針の事業転換とは?

事業再構築指針において、事業転換は以下のように定義されています。

 

中小企業等が新たな製品等を製造等することにより、主たる業種(※1)を変更することなく、主たる事業(※2)を変更すること

(※1)直近決算期における売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく大分類の産業

(※2)直近決算期における売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく中分類、小分類又は細分類の産業

(事業再構築指針より抜粋)

 

また、実際に事業転換として申請するためには、以下の要件を充足する必要があります。

  • 「事業転換」とは新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更することを指します。
  • 「事業転換」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高構成比要件」の3つを全て満たす(=事業計画において示す)必要があります。

 

「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高構成比要件」の3つは、前述の新分野展開でご説明したものと同様です。

事業転換は先ほどの新分野展開と良く似ていますが、売上高に占める事業規模が異なると考えれば良いでしょう。

 

新分野展開も事業転換も、主要な業種は変更しない取組みです。

それまで本業として行ったいた事業を継続しながら、新しい事業を行うと考えれば良いでしょう。

 

しかし、新分野展開では、業種に加えて、売上高の最も大きな構成要素が変更とならないケースに対し、事業転換は業種内の最も大きな事業が変更となるケースを想定しています。

 

そのため、新しく始める事業が、既存事業と比較してどれだけの割合を占めるのかで、新分野展開と事業転換を使いわけします。

 

事業転換では、上記に加えて、以下の2つが例示されています。

 

事業転換の事例⓵

日本料理店が、換気の徹底によりコロナの感染リスクが低いとされ、足元業績が好調な焼肉店を新たに開業し、3年間の事業計画期間終了時点において、焼肉事業の売上高構成比が、標準産業分類の細分類ベースで最も高い事業となる計画を策定している場合

事業転換の要件を満たす考え方

 

事業転換の事例②

プレス加工用金型を製造している下請事業者が、業績不振を打破するため、これまで培った金属加工技術を用いて、新たに産業用ロボット製造業を開始し、5年間の事業計画期間終了時点において、産業用ロボット製造業の売上高構成比が、日本標準産業分類の細分類ベースで最も高い事業となる計画を策定している場合

事業転換の要件を満たす考え方②

 

事業再構築指針の業種転換とは?

業種転換は以下のように定義されています。

中小企業等が新たな製品を製造することにより、主たる業種(※1)を変更すること

(※1)直近決算期における売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく大分類の産業

(事業再構築指針より抜粋)

 

また、業種転換を目的として事業再構築補助金に申請する場合、以下の要件を充足する必要があります。

  • 「業種転換」とは新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することを指します。
  • 「業種転換」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高構成比要件」の3つを全て満たす(=事業計画において示す)必要があります。

 

業種転換も先ほどまでの新分野展開や、事業転換と良く似ていますが、新規事業の売上高に占める割合の大きさが異なります。

新分野展開や、事業転換は業種が変更となるほどの売上高増を計画しませんが、業種転換は会社内で最も大きな割合を占める売上高となります

 

業種転換の事例⓵

レンタカー事業を営んでいる事業者が、新たにファミリー向けのコロナ対策に配慮した貸切ペンションを経営し、レンタカー事業と組み合わせた宿泊プランを提供することで、3年間の事業計画期間終了時点において、貸切ペンション経営を含む業種の売上高構成比が最も高くなる計画を策定している場合。

業種転換の考え方

 

業種転換の事例②

コロナの影響も含め、今後ますますデータ通信量の増大が見込まれる中、生産用機械の製造業を営んでいる事業者が、工場を閉鎖し、跡地に新たにデータセンターを建設し、5年間の事業計画期間終了時点において、データセンター事業を含む業種の売上高構成比が最も高くなる計画を1策定している場合。

 

事業再構築指針の業態転換とは?

事業再構築指針において業態転換は以下のように定義されています。

製品等の製造方法等を相当程度変更すること

(事業再構築指針より抜粋)

 

また、業態転換を目的として事業再構築補助金に申請する場合、以下の要件を充足する必要があります。

  • 「業態転換」とは製品等の製造方法等を相当程度変更することを指します。
  • 「業態転換」に該当するためには、「製造方法等の新規性要件」、「製品の新規性要件」(製造方法の変更の場合)又は「設備撤去等又はデジタル活用要件」 (提供方法の変更の場合)、「売上高10%要件」の3つを全てを満たす(=事業計画において示す)必要があります。

 

業態転換においては「製造方法等の新規性要件」を満たすことが求められます。

 

製造方法等の新規性を満たすためには、①過去に同じ方法で製造等していた実績がないこと、②主要な設備を変更すること、③競合他社の多くが既に製品等を製造等するのに用いている製造方法等ではないこと、④定量的に性能又は効能が異なることの4つをすべて満たす(=事業計画において示す)必要があります。

これらのいずれか1つでも満たせないと対象とならなくなりますので注意が必要です。

 

製造方法等の新規性要件を満たすために必要なこと

 

業態転換の事例⓵

ヨガ教室を経営していたところ、コロナの影響で顧客が激減し、売上げが低迷していることを受け、サービスの提供方法を変更すべく、店舗での営業を縮小し、オンライン専用のヨガ教室を新たに開始し、オンライン専用のヨガ教室の売上高が、3年間の事業計画期間終了後、総売上高の10%以上を占める計画を策定している場合。

事業再構築補助金の業態転換の考え方①

 

業態転換の事例②

健康器具を製造している製造業者が、コロナの感染リスクを抑えつつ、生産性を向上させることを目的として、AI・IoT技術などのデジタル技術を活用して、製造プロセスの省人化を進めるとともに、削減が見込まれるコストを投じてより付加価値の高い健康器具を製造し、新たな製造方法による売上高が、5年間の事業計画期間終了後、総売上高の10%以上を占める計画を策定している場合

事業再構築補助金の業態転換の考え方②

 

事業再構築指針の事業再編とは?

事業再構築指針において事業再編は以下のように定義されています。

会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を行い、新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うこと

(事業再構築指針より抜粋)

 

事業再編を目的として申請する場合、以下の要件を充足する必要があります。

  • 「事業再編」とは会社法上の組織再編行為等を行い、新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うことを指します。
  • 「事業再編」に該当するためには、組織再編要件、その他の事業再構築要件の2つをどちらも満たす(=事業計画において示す)必要があります。

 

事業再編においては、組織再編要件を満たすことが必要です。

 

組織再編行為としては合併、会社分割、株式交換、株式移転又は事業譲渡を指します。

また、その他の事業再構築要件としては新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換を指します。

 

事業再編に該当する取組を行ったうえで、新分野展開などの取組を行う事業者が対象となります。

 

組織再編要件に該当するものとしては以下があげられます。

組織再編行為とは

 

なお、事業再構築の類型をまとめておくと以下のようになります。

事業再構築類型のまとめ

 

事業再構築指針の中小企業卒業枠とは?

中小企業卒業枠とは以下のように定義されています。

事業再構築により、事業計画期間終了までに中堅企業・大企業等(※)に成長することを目指す中小企業等を対象とした特別枠

(※)中小企業等以外の企業等を指します。詳細は公募要領を参照してください。

(事業再構築指針より抜粋)

 

中小企業卒業枠として申請する場合、以下の要件を充足する必要があります。

中小企業卒業枠は、事業再構築を通じて、資本金又は従業員を増やし、事業計画期間内に中小企業等から中堅企業・大企業等へ成長する中小企業等を支援するための特別枠で、申請に当たっては、通常枠の要件に加え、①組織再編要件、②新規設備投資要件、③グローバル展開要件のうち、いずれかの要件を満たす(=事業計画において示す)必要があります。

 

事業再構築補助金に申請する場合、上記のいずれかの事業再構築指針に基づいて事業計画を作成することが必須条件です。

事業再構築指針に基づかない事業計画では採択される見込みは非常に低いでしょう。

 

また、これらの指針を満たせばそれだけで良いわけではありません。

加えて、合理的で実現可能性の高い事業計画を作成する必要があります。

 

事業再構築補助金への申請を希望される方はアステップ・コンサルティングにご相談ください。

 アステップへのお問合せ

 

1月29日更新の活用イメージ

2021年1月末時点において事業再構築補助金の詳細は公表されていません。

そのため、詳細は決まり次第順次発表される流れとなっております。

 

1月29日に事業再構築補助金を活用できる取組事例・活用イメージが公表されましたので更新いたしました。

(詳細は以下のイメージとなります)

事業再構築補助金の活用イメージ

 

また、現在のところ、事業再構築補助金を活用しても、別の資産などを対象とすればものづくり補助金を活用できることも公表されています。

 

事業再構築補助金の概要

事業再構築補助金は正式名称を「中小企業等事業再構築促進事業」と言います。

中小企業・中堅企業向けの新型コロナウイルス対策となる政府支援策の目玉となる制度です。ここでは、事業再構築補助金の基本的な制度概要から解説しておきましょう。

 

事業再構築とは?業態転換とは?

事業再構築補助金が目的とするのは「事業再構築」や「業態転換」の取組です。

 

それでは、事業再構築や業態転換とはどういったものを指すのでしょうか。12月1日に公表された「中小企業等事業再構築促進事業」のなかでは以下のような例があげられています。

 

  1. 小売店舗による衣服販売業を営んでいたところ、コロナの影響で売上が減少したことを契機に店舗を縮小し、ネット販売事業やサブスクサービス事業に業態を転換
  2. ガソリン車の部品を製造している事業者が、コロナ危機を契機に従来のサプライチェーンが変化する可能性がある中、今後の需要拡大が見込まれるEVや蓄電池に必要な特殊部品の製造に着手、生産に必要な専用設備を導入
  3. 航空機部品を製造している事業者が、コロナの影響で需要が激減したため、当該事業の圧縮・関連設備の廃棄を行い、新たな設備を導入してロボット関連部品・医療機器部品製造の事業を新規に立上げ

新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために、新たな提供方式(オンライン販売やサブスクサービス事業など)を導入したり、新型コロナウイルスの影響によって様々な商品やサービスへの需要が変化するなか、新たな商品や事業に進出する方を後押しするための取組を「事業再構築」・「業態転換」として扱っています。

 

事業再構築補助金の補助金額・補助率

申請の大部分を占めると予想される中小企業(通常枠)で最大6,000万円(補助率3分の2)、中堅企業(通常枠)で最大8,000万円(補助率2分の1)を受け取れる補助金となっています。
(詳細は以下の表をご参照)

 

<事業再構築補助金の補助金額・補助率>

分類 補助金額 補助率
中小企業(通常枠) 100万円以上6,000万円以下 2/3
中小企業(卒業枠) 6,000万円超~1億円以下 2/3
中堅企業(通常枠) 100万円以上8,000万円以下

1/2

(4,000万円超は1/3)

中堅企業(グローバルV字回復枠) 8,000万円超~1億円以下 1/2

 

なお、補助率とは、補助対象となる経費総額のうち、補助金を受け取れる最大割合を指します。

仮に、中小企業が900万円の事業再構築のための設備投資を行う場合、補助金を受け取れる最大額は600万円(=900万円×補助率3分の2)ということになります。

 

いつ公募されるのか?

2021年1月末現在、3月頃からの公募を予定していると発表されています。

残念ながら詳細な日程は公表前です。

 

事業再構築補助金の対象となる事業者(要件)

中小企業等事業再構築促進事業(事業再構築補助金)が対象とするのは資本金が10億円未満となる中小企業・中堅企業であると予想されます。さらに、以下の補助要件を満たしていることが条件であるとされています。

  1. 申請前の直近6ヶ月間のうち、売上高が低い3ヶ月の合計売上高がコロナ以前の同3ヶ月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。
  2. 自社の強みや経営資源(ヒト/モノ等)を活かしつつ、経産省が示す「事業再構築指針」に沿った事業計画を認定支援機関等と策定していること

これらの事業再構築補助金の要件のうち、②に関して事業計画を「事業再構築指針」にもとづいて「認定支援機関等と策定している」という2つの点が明記されている点に注意が必要です。

 

▼中小企業等事業再構築促進事業の好評内容

事業再構築補助金の概要

 

事業再構築指針とは?

事業再構築補助金を受け取るためには、「事業再構築指針」に沿った事業計画である必要があります。経済産業省関連の補助金では、事業計画の内容に対して審査が行われますので、この事業再構築指針を良く理解していないと審査に通る可能性も低下してしまうでしょう。

 

しかしながら、事業再構築指針は2020年12月20日現在、まだ公表されていません。

今後、事業再構築補助金の公募開始までに事業再構築指針も策定・公表されるものと思われますが、この指針がどういった内容になるのかが重要になってくると考えられます。

事業再構築指針が公表されれば、良く理解しておく必要があります。

 

認定支援機関等とは?

認定支援機関等とは、正式名称を「経営革新等支援機関(通称「認定支援機関」)」と言います。

中小企業・小規模事業者が経営相談等を受けられるように、中小企業経営などに関する専門知識や、相談・支援の実務経験が一定レベル以上にある支援者を政府が認定する制度です。

 

認定支援機関として登録を受けている支援者は様々ですが、具体例としては商工会・商工会議所、金融機関、中小企業診断士、税理士、公認会計士、弁護士などがあげられます。

また、これらの有資格者全てが認定支援機関というわけではなく、これらの専門家のうち、実務経験などが国から認められて認定支援機関となります。

 

詳細は未定ですが、その他の同種の補助金のように、申請前に認定支援機関による確認や、意見書の取得を求められる可能性があります。

 

⇒ 事業再構築補助金で求められる認定経営革新等支援機関の役割・活用方法

 

作成する事業計画の最低基準

前述の「事業再構築指針」に沿って、認定支援機関と連携して事業計画を作成することが前提となりますが、さらに、以下の成果目標を満たすことも求められます。

 

事業終了後3~5年で、付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上の増加を目指します。

 

ものづくり補助金の場合、付加価値額の増加目標は年率3.0%以上ですが、事業再構築補助金では「一部5.0%以上」と高い目標が設定されています。この5.0%以上の増加目標がどういった場合に必要となるのかも注意が必要です。

 

アステップ・コンサルティングにご相談下さい

これから事業再構築補助金への申請を希望されている方は、是非ともアステップ・コンサルティングにご相談ください。

アステップ・コンサルティングでは2021年の事業再構築補助金の申請サポートに関する先行申込を受付しています。

 

様々な補助金に対する申請・採択実績が豊富なアステップ・コンサルティングですので、事業計画・申請書の作成から補助金受領までを一貫してサポートいたします。

 

 事業再構築補助金の申請サポートサービスの詳細

 

まとめ

事業再構築補助金の申請準備のために重要となる「事業再構築指針」は残念ながらまだ公表されていません。

 

事前に準備を進めておきたい事業者のなかには早く「事業再構築指針」を確認したいという方もいるでしょうが、現状では認定支援機関と相談しながら、現状分析や、市場調査など、可能な範囲で事業計画の作成準備を進めておかれるのが良いでしょう。

 

 アステップへのお問合せ

 事業再構築補助金の詳細解説

03-5859-5878受付10:00~18:00

お問い合わせ/資料請求