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<3月29日最新情報>事業再構築補助金の公募開始!公募要領のポイント解説

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2021.03.29
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アステップコンサルティング
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  • 2021
  • 29
  • Mar
財務内容とものづくり補助金の関係

2021年最初の目玉となる補助金である「事業再構築補助金」の公募要領が3月26日に公開されました。

前もって評判の高かった補助金ですので公募開始を待って準備を進められている事業者も多いでしょう。

今回は3月26日に公表された公募要領について知っておくべきポイントを解説します。

 

Contents

公募期間・受付締め切り

今回公募が発表されたは事業再構築補助金の1次締め切りとなります。

受付締め切りが4月30日で、受付開始は4月15日が予定されています。

 

また、今回発表された1次締め切り以降も、申請受付が3ヶ月単位ごとに行われ、4回程度の受付が行われる予定となりました。

なお、4月30日の1次締め切りに申請した場合、6月上旬~中旬に採択結果が公表される予定です。

 

事業再構築補助金を受け取れるのはいつ?

前述の通り、事業再構築補助金の1次締め切りの採択結果は6月上旬~中旬となる予定です。

 

その後、手続きなどの詳細は公表前ですが、良く似た補助金である「ものづくり補助金」の場合、採択されてから交付申請を行って交付決定通知を受け取ります。この交付決定までに1ヶ月~1ヶ月半程度かかります。

 

そこからやっと発注や契約、支払いが行えるようになり、事業計画で定めた設備投資などが行えるようになります。事業計画通りの資金支払が終了し、その後、最終の手続きを経て、1~2ヶ月程度で補助金を受け取ることができます。

 

>>事業再構築補助金の申請サポート

 

事業再構築補助金の事業実施期間は14ヶ月

事業実施期間とは、実際に補助金を受け取る目的となる設備投資などを実施して、契約・発注・納品・検収・支払いなどを終了させなければいけない期間のことです。

 

この事業期間内に全ての事業が終了しなければ、せっかく採択された補助金であっても、実際に補助金を受け取ることができなくなってしまいます。

 

事業再構築補助金の事業実施期間は14ヶ月と定められたました。

ですので、交付決定通知が出てから、14ヶ月間の間に発注~納品・支払いまでの全ての手続きを終了させる必要があります。

 

なお、一方で発注や契約など、実際の事業実施は補助金の採択後という制約もあります。

事業再構築補助金の申請から採択までの期間、先に契約や発注、支払いを行うことは禁止されています。

先に行ってしまった分は補助金を受けることが出来なくなりますのでご注意ください。

 

他の補助金を併用できるか?

事業再構築補助金とは別に「ものづくり補助金」や「小規模事業者持続化補助金」などの補助金が実施されています。これらの補助金を利用した方、または利用を予定している方は、事業再構築補助金に申請することができるのでしょうか。

 

結論から言えば、対象となる経費が別であれば併用可能です。

例えば、ものづくり補助金で生産設備を購入し、当該設備とは全く別の事業として設備投資を行うことを目的として、事業再構築補助金を受けることはできます。

 

一方、ものづくり補助金を使用して購入する生産設備を目的として、事業再構築補助金も受けようとすることはできません。つまり、1つの取組(事業)に対して、2つの補助金を受け取ることはできないのです。

 

事業再構築補助金の補助対象者

事業再構築補助金の補助対象者は以下となります。

  • 中小企業者

中小企業に該当するかどうかの判断は資本金と従業員数で行われます。

こちらの表のどちらかに該当する会社又は個人が中小企業者として認められます。

補助金の対象になる範囲

 

  • 「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人

中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)又は法人税法別表第二に該当する法人若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人(従業員数が300人以下である者に限る。)であること。

※ 法人格のない任意団体(申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている場合は申請可能です)、収益事業を行っていない法人、運営費の大半を公的機関から得ている法人は補助対象となりません。

 

このあたり、ものづくり補助金などと比べて、対象範囲はかなり大きくなっていると言えるでしょう。

収益事業を行っていれば、医療法人なども対象となります。

 

  • 中堅企業等

・会社若しくは個人、中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)又は法人税法別表第二にあてはまる法人若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人であって、下記の要件を満たす者であること。

・資本金の額又は出資の総額が10億円未満の法人であること。

・資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)(※3)が2,000人以下であること。

 

事業再構築指針

事業再構築指針に沿った取り組みが補助業として認められます。

⇒ 事業再構築指針はこちらで詳細を解説しています。

 

まとめ

事業再構築補助金は2021年の目玉となる大型の補助金制度です。

補助額の規模もかなり大きく、対象になる方は是非とも検討してみましょう。

>>事業再構築補助金の申請サポート

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