事業再構築補助金とは、新型コロナウイルスの影響を受け、経営状況が悪化した中小企業等が経営状況を打開するために思い切った事業再構築を支援し、日本経済の構造転換を促すための補助金です。
事業再構築補助金の対象となるための要件や補助を受けられる対象経費、取り組み内容について、詳しく解説します。
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Contents
事業再構築補助金の対象となるには、認定支援機関と協力して事業計画を作成する必要があります。
アステップ・コンサルティングは経済産業省の認定支援機関であり、事業再構築補助金の申請に向けた事業計画の作成や、取組みのご提案、申請のための各種ご案内にも対応しています。
申請方法などでお困りの方や、不安を抱えている方などはご相談ください。
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事業再構築補助金とは、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上が回復し難い中、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する事で、日本経済の構造転換を促すための補助金です。
中小企業者や中堅企業が対象(個人事業主も対象に含む)の補助金で、最大1億円もの補助金が受けられるため、非常に注目度の高いものとなっています。
また、他の補助金(例えば、ものづくり補助金など)では対象にならない建物費用まで補助対象になるのも注目です。
事業再構築補助金は令和3年に続き、令和4年も継続して公募が行われています。
1社あたりの補助金交付額は100万円〜1億円となっており、多額の補助が受けられる補助金です。
事業再構築補助金のこれまでの採択率は公募回ごとに多少の変動はありますが、概ね40~50%程度で推移しています。
1回目より2回目の採択率が大幅に上昇している理由としては、申請のための対象要件を満たしているかどうかが影響しているようです。
1回目では、申請を行った事業者の数は17,050件で、その内対象要件を満たしていた事業者が14,913件であったと公表されています。
つまり、2千件以上の申請者(約12%)が対象要件を満たせていなかったということです。
事業再構築補助金で定められた対象要件をそもそも満たしていなければ不採択となりますので、採択率が非常に低い値となったと考えられます。
事業再構築補助金の採択を受けるには「申請のための対象要件をいかに満たすか」が重要なポイントですと言えるでしょう。
では、どういう事業者の取り組み、経費が事業再構築補助金の対象となるのでしょうか?
事業再構築補助金の目的は新型コロナウイルスの影響を受けている中小企業等を支援することですので、新型コロナウイルスの影響により売上が減少している事業者が対象となります。
公募要項には「2020年4月以降の連続する6ヶ月間のうち、任意の3ヶ月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月〜3月)の同3ヶ月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6ヶ月間のうち、任意の3ヶ月の合計売上高がコロナ以前(2019年又は2020年1月〜3月)の同3ヶ月の合計売上高と比較して5%以上減少していること等」が申請の要件になると記載されています。
この売上高の10%以上の減少が見られる事業者のみが対象となることが重要です。
(*新型コロナウイルスの影響ではない要因での売り上げの減少は要件を満たさない。)
また、売上高の減少が大きい事業者(30%以上など)は、緊急事態宣言特別枠など、通常よりも優先採択となる対応が行われます。
ですので、新型コロナウイルスの影響が大きい事業者ほど、採択されやすいと言うことができます。
なお、公募のたびにこの要件の詳細は変更が加えられており、3次公募では売上高は対象範囲にならなくても、付加価値額が減少していれば対象になるといった措置も加えられています。
ご自身が対象になるのかどうか解らないといった方は、アステップ・コンサルティングにご相談ください。
売上高の要件を満たしている事業者は、事業再構築補助金の対象となるために経済産業省が示す「事業再構築指針」に沿った3〜5年の事業計画書を認定経営革新等支援機関等と共同で策定しなければなりません
いくら利益が出せて、新型コロナウイルス対策となる事業計画を作成しても、事業再構築指針に沿わない内容であれば補助金の対象とはなりません。
しっかり事業再構築指針を理解して計画を作成することが大切です。
特に注意しなければいけない点としては、事業終了後3〜5年で、付加価値額が年率平均3.0%以上、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上の増加を見込む事業計画書を策定する必要があるという点です。
*付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
また、補助金額が3,000万円を超える申請については事前に金融機関に確認を得て、金融機関から確認書を発行してもらう必要があり、さらに認定支援機関と協力して事業計画を作成する必要があります。
3,000万円未満の申請であれば、金融機関の必要はなく、認定支援機関と協力して事業計画を作成していれば対象になります。
上記の要件を全て満たし、事業計画書を策定しなければ事業再構築補助金の対象になりません。
金融機関や認定革新等支援機関等と事業計画書を策定することは採択率を上げるだけではなく、様々なアドバイス等を貰えるため、今後の経営や新規事業にとって良い方向に繋がる可能性が高くなります。
⇒ 経済産業省:認定経営革新等支援機関の紹介ページ(外部リンク)
なお、事業計画書に記載した数値計画や、利益の目標が達成できない場合でも補助金の返還は必要ありません。
補助金を管轄する経済産業省も、目標未達となっても構わないので、是非積極的な目標を設定して欲しいとコメントしています。
では、どのような経費が事業再構築補助金の対象経費となるのでしょうか?
事業再構築補助金の事務局が公表している公募要項では次のような経費が対象とされています。
「建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費」
例えば、飲食事業者がECサイトなどを作成し、全国に向けて商品を販売する新規事業などでは、ECサイトの作成費、ECサイト作成に関する専門家経費、広告宣伝費などが対象になります。
一方、よくある間違いとして、次のような経費は対象とはならない点にも注意が必要です。
「不動産の購入費、株式の購入費、自社の人件費、旅費、車両、商品の原材料費、消耗品費、光熱水費など」
どの経費が対象となるのかがわからない場合はコールセンターへ電話をして確認することも可能ですが、公募締め切り間近になってくると電話が繋がりにくくなるため、時間に余裕を持って準備を行うことが無難です。
事業再構築補助金の対象となる取り組みとしては「事業再構築指針」に注意が必要です。
事業再構築指針に沿った取り組みが補助金の対象になります。
例として、「新分野展開」「事業転換」「業種転換」「業態転換」「事業再編」の5つが存在します。
新分野展開・・・中小企業等が主たる業種(売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく大分類の産業をいう。以下同じ。)又は主たる事業(売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく中分類以下の産業をいう。以下同じ。)を変更することなく、新たな製品を製造し又は新たな商品もしくはサービスを提供することにより、新たな市場に進出することをいう。
事業転換・・・中小企業等が新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更することをいう。
業種変換・・・中小企業等が新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することをいう。
業態転換・・・製品又は商品若しくはサービスの製造方法又は提供方法を相当程度変更することをいう。
事業再編・・・会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を行い、新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うことをいう。
事業再構築補助金の対象としては、これら5つの取り組みが存在し、例えば飲食事業者の場合は飲食スペースを縮小し、テイクアウト販売若しくはECサイトでの販売を行う場合は新分野展開に該当します。
他にもヨガ教室がオンライン形式のレッスンを開始する場合は新分野展開又は業態転換に該当します。
事業再構築補助金では上記5つの取り組みが補助対象となっているため、採択を受けるためにはどのような新規事業を展開していくかについてしっかりと考え、事業計画書に細部まで落とし込まなければなりません。
以上、事業再構築補助金の申請要件、対象となる経費、対象となる取組みについて説明しました。
第一回目の事業再構築補助金の採択率からも分かる通り、本補助金では申請要件を満たすか、対象となる取組みや経費で申請しているかが非常に重要となっており、申請要件を満たさなければ採択されません。
申請要件を満たすにはまず、どの事業者が事業再構築補助金の対象となっているのかを調べ、要件を満たす新規事業を考える必要があります。
そこから金融機関若しくは認定革新等支援機関等と事業計画書を策定します。
そして必要であろう各経費が対象となるのかを確認し、申請を行う流れとなります。
事業再構築補助金で採択されるには、事業計画書を策定する際に細かな部分にまで注意して策定しなければならず、何度も公募要項を見直しながら計画を立てていかなくてはならない。事業再構築補助金の申請には多くの時間や労力を費やすため、円滑に採択されるように細心の注意を払いながら申請をしなければならない。
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