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2022年(令和4年)事業再構築補助金への申請者必見、重要変更点と申請方法の徹底解説

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2022.05.06
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astep
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  • May
事業再構築補助金の対象

2021年(令和3年)から新型コロナウイルス対策として開始された事業再構築補助金ですが、2022年(令和4年)から制度が大きく変更されています。

 

新型コロナウイルスによって悪影響を受けている事業者が、ウィズコロナ・ポストコロナの環境に対応するための取り組みを支援する補助金であり、中小企業でも最大1億円の支援を受けられる可能性があります。

 

本記事では、2022年に実施される事業再構築補助金の制度概要と申請方法について解説します。

 

なお、アステップ・コンサルティングは中小企業庁認定の経営支援機関であり、事業再構築補助金の申請において、要件として求められる経営計画の作成にも対応しております。お気軽にお問合せください。

 

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Contents

事業再構築補助金とは?

事業再構築補助金とは2021年(令和3年)4月から新設され、公募が開始された補助金です。

 

事業再構築補助金は、新型コロナウイルスで業況が悪化している事業者が、事業を思い切って再構築し、業績の回復・継続、規模の拡大を図るための補助金となっていました。

 

なお、この事業再構築補助金は令和4年(2022年)も一部制度変更を行い、パワーアップしながら公募が継続されています。

正式名称は、令和二年度第三次補正・令和三年度補正 事業再構築補助金と言い、略して事業再構築補助金です。

 

事業再構築補助金に申請するためには、公募要領を良く理解しておく必要があるとともに、令和4年からの変更点を理解しておいた方が良いでしょう。

 

5つの申請枠と補助金額

令和4年(2022年)から事業再構築補助金には、5つの申請枠が設けられました。

通常枠は令和3年から設けられている枠ですが、従業員数に応じて上限額が定められるようになり(申請可能金額の変更)、中小企業者・中堅企業者で上限額は一律となりました。

 

一方、その他の申請枠として、大規模賃金引上枠、回復・再生応援枠、最低賃金枠、グリーン成長枠の4枠が新たに設けられ、一定の要件を満たす事業者は有利な条件で申請することも可能です(各要件は後述)。

 

申請枠/類型

概要

補助金額

通常枠

新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す中小企業等の新たな挑戦を支援

従業員数20人以下 100万円~2,000万円

従業員数21~50人 100万円~4,000万円

従業員数51~100人 100万円~6,000万円

従業員数101人 100万円~8,000万円

大規模賃金引上枠

多くの従業員を雇用しながら、継続的な賃金引上げに取り組むとともに、従業員を増やして生産性を向上させる中小企業等の事業再構築を支援

従業員数101人以上8,000万円超~1 億円

回復・再生応援枠

新型コロナウイルスの影響を受け、引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む中小企業等の事業再構築を支援

従業員数5人以下 100 万円~500万円

従業員数6~20人 100 万円~1,000万円

従業員数21人以上 100 万円~1,500万円

最低賃金枠

最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等の事業再構築を支援

従業員数5人以下 100 万円~500万円

従業員数6~20人 100 万円~1,000万円

従業員数21人以上 100 万円~1,500万円

グリーン成長枠

研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン成長戦略「実行計画」14 分野の課題の解決に資する取組を行う中小企業等の事業再構築を支援

中小企業等 100万円~1億円

中堅企業等 100万円~1.5億円

 

補助金の上限額の大きさから考えれば、グリーン成長枠、大規模賃金引上げ枠、通常枠の順番となりますが、グリーン成長枠、大規模賃金引上げ枠は比較的規模の大きい事業者が対象となる申請枠であり、一般的な事業者は通常枠での申請が想定されます。

 

事業再構築補助金の申請枠と補助率

補助率とは必要総額のうち、何割を事業再構築補助金から支援してもらえるのかを示す基準です。

 

具体例で考えてみましょう。

例えば、設備投資の必要総額が5,000万円、補助率が2分の1の場合、補助金を受けることのできる上限金額は2,500万円(=5,000万円×2分の1)となります。

(差額の2,500万円は自己資金や金融機関からの借入で賄う必要があります)

 

一方、補助率が4分の3となれば、設備投資額が同額でも、事業再構築補助金を受けられる上限額は3,750万円(=5,000万円×4分の3)まで増加します。

そのため、ご自身がどの補助率が適用されるのかは非常に重要です。

 

<中小企業者の申請時>

申請枠/類型

補助率

通常枠

3分の2(6,000万円超は2分の1)

大規模賃金引上枠

3分の2(6,000万円超は2分の1)

回復・再生応援枠

4分の3

最低賃金枠

4分の3

グリーン成長枠

2分の1

 

<中堅企業者の申請時>

申請枠/類型

補助率

通常枠

2分の1(4,000万円超は3分の1)

大規模賃金引上枠

2分の1(4,000万円超は3分の1)

回復・再生応援枠

3分の2

最低賃金枠

3分の2

グリーン成長枠

3分の1

 

補助率から見た場合、最も有利な申請枠は「回復・再生応援枠」、「最低賃金枠」です。

中小企業者は4分の3、中堅企業者は3分の2まで補助してもらえる可能性があります。

 

「回復・再生応援枠」、「最低賃金枠」は、補助上限金額はやや低めですが、補助率が有利に設定されていますので、必要金額が大きくない事業者はこちらで申請するのがお勧めです。

 

事業再構築のお得な情報

 

事業再構築補助金の対象者(申請できる方)

事業再構築補助金に申請できるのは、一定の要件を満たす事業者のみです。

 

要件を満たさない方は申請できませんので注意する必要があります。

以下で申請するための要件詳細を確認しておきましょう。

 

また、以下の要件は「各申請回の公募開始日時点」で満たしておかなければなりません。

公募開始後に要件にあてはまるように変更した場合は対象外となることに注意しましょう。

 

日本国内に本社を有する

事業再構築補助金の補助対象者は、日本国内に本社を有する事業者のみです。

日本国内に本社を有しない企業等は事業再構築補助金に申請することができません。

 

中小企業者・中堅企業等

中小企業基本法(第2条第1項)に規定する者、および下記を満たすもの、及び中堅企業者等

なお、以下にあてはまる方は大企業とみなされるため、事業再構築補助金の要件から外れてしまいますので、申請対象外となります。

 

  1. 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
  2. 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
  3. 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
  4. 発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者
  5. (1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者。

 

なお、中堅企業者等とは、.会社若しくは個人又は法人税法別表第二に該当する法人、農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人であって、下記の(1)~(3)の要件を満たす者

 

  1. 中小企業等にあてはまらない事業者
  2. 資本金の額又は出資の総額が10億円未満の法人
  3. 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)が2,000人以下

 

売上高減少要件を満たす方

2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。

 

なお、上記売上高減少要件を満たしていない場合、付加価値額を用いて計算することも認められます。

付加価値額を用いた計算方法はやや複雑になりますので、認定支援機関と相談しながら計算するのが良いでしょう。

 

また、これらの売上高減少要件は、新型コロナウイルスの影響を受けたことが要因となっていることが前提です。

新型コロナウイルス感染症の影響によらない売上高減少は、事業再構築補助金の申請要件にはあてはまりません。

 

事業再構築指針に沿った事業計画であること

事業再構築補助金の申請を行うにあたっては、事業再構築指針に沿った事業計画を策定している必要があります。

事業再構築指針は大きく分けて、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、事業再編の5つに分類されており、このうちのいずれかの類型に沿って事業計画を作成しておく必要があります。

 

▼事業再構築指針の説明ページ(外部リンク)

>> 事業再構築補助金の公式ホームページ

 

▼事業再構築指針の解説

>> 事業再構築指針とは?申請に必要な知識を総まとめ

 

認定経営革新等支援機関と共同で事業計画を策定している

事業再構築補助金では、認定経営革新等支援機関と共同で事業計画を策定していることが補助要件になります。

 

つまり、申請を希望する事業者が単独で事業計画を作成しているだけでは補助対象外です。

必ず認定支援期間と共同で作成しておく必要があります。

 

認定支援期間とは、政府が公的に認定している中小企業・中堅企業の支援機関であり、金融機関や商工会議所、特定の有資格者(弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士など)、民間のコンサルティング会社などのうち、一定の要件を満たして認定を受けたものを指します。

 

なお、認定経営革新等支援機関は以下をご参照ください。

 

>>認定経営革新等支援機関とは?選び方・相談の仕方・適する支援機関のまとめ

 

また、補助金額が3,000万円を超える申請については、認定経営革新等支援機関だけでなく、金融機関も含めて事業計画を策定する必要があります。

(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば、金融機関だけでも可能)

 

認定支援機関と相談する

 

付加価値額が一定基準以上に増加する計画

事業再構築補助金では、事業終了後3~5年間で付加価値額が年率平均3.0%以上、または従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上の増加を見込む事業計画を策定する必要があります。

 

年率平均3.0%以上とは、5年間の事業計画である場合、5年後に15.0%以上増加している必要があるということを意味します。

 

また、事業再構築補助金のグリーン成長枠に申請する場合は、年率平均3.0%ではなく、年率平均5.0%以上と、より高い目標を達成する計画を策定する必要があります。

 

つまり、多額の補助金を活用して取り組む事業であるため、それに見合う費用対効果の高い事業計画である必要があるということです。

 

類型ごとの申請要件

令和4年の事業再構築補助金では、通常枠以外にも大規模賃金引上枠、回復・再生応援枠、最低賃金枠、グリーン成長枠の4つの類型が用意されています。

通常枠以外の類型で申請されるには、それぞれの類型ごとで設定された要件も満たしておく必要があります。

 

大規模賃金引上枠の申請要件

通常枠の申請要件に加え、以下を満たすこと。

  1. 従業員数101人以上
  2. 補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画終了までの間、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げること。
  3. 補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画終了までの間、従業員数を年率平均1.5%以上(初年度は1.0%以上)増員させること。

 

大規模賃金引上枠はある程度規模の大きい申請者が対象となる類型です。

事業再構築に取り組むことで、大規模な従業員の賃金引上げに貢献できる取組みを支援します。

 

回復・再生応援枠の申請要件

通常枠の申請要件に加え、以下を満たすこと。

  1. 2021年10月以降のいずれかの月の売上高が対前年、または前々年の同月比で30%以上減少していること。
  2. 中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)等から支援を受け、再生計画等を策定していること。

 

回復・再生応援枠は、事業再構築だけでなく、同時に事業再生にも取り組んでいる事業者を支援するための類型です。

 

最低賃金枠の申請要件

通常枠の申請要件に加え、以下を満たすこと。

  1. 2020年10月から2021年6月までの間で、3月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員の10%以上いること
  2. 2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で30%以上減少していること

 

最低賃金枠は通常枠の申請要件よりも、売上高減少要件が厳しく(マイナスの影響度が大きいい)、既存従業員の最低賃金も低い水準である事業者が対象です。

 

グリーン成長枠の申請要件

以下の要件を全て満たすこと(売上高の減少は求めない)。

  1. 事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む。
  2. 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均5.0%以上増加又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均5.0%以上増加の達成。
  3. グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組として記載があるものに該当し、その取組に関連する2年以上の研究開発・技術開発又は従業員の一定割合以上に対する人材育成をあわせて行う。

 

公募期間(申請できる期間)

事業再構築補助金には公募期間が設けられており、公募期間内にのみ申請することができます。

 

せっかく、事業再構築補助金への申請を希望し、要件を満たすように取りくんできても、この公募期間外になってしまえば申請することができなくなってしまいます。

2022年5月現在で公募が行われているのは、事業再構築補助金の第6次募集(正式名称「令和二年度第三次補正・令和三年度補正 事業再構築補助金(第6回)」)の公募期間と以下の通りです。

 

 

 

公募期間:令和4年3月28日(月)~令和4年6月30日(木)18:00まで

申請受付:令和4年5月下旬~令和4年6月30日(木)18:00

 

 

 

なお、令和3年(2021年)の事業再構築補助金は、3ヶ月毎の期間で複数回の公募が行われました。

令和4年における公募回数は公表されておりませんが、複数回の公募が行われることが予想されます。

 

事業再構築補助金の対象となる業種

事業再構築補助金では、特定の業種のみに限定しているわけではありませんので、ほぼ全ての業種が申請可能です。

 

事業再構築補助金の対象外となる取組み例

前述の申請要件を満たしていても、以下に該当する取り組みは事業再構築補助金の対象外です。

以下に該当することが判明した時点で対象外として扱われます。

 

① 本公募要領にそぐわない事業

② 具体的な事業再構築の実施の大半を他社に外注又は委託し、企画だけを行う事業

③ 専ら資産運用的性格の強い事業

 

④ 建築又は購入した施設・設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業(中小企業等とリース会社が共同申請を行い、リース会社が機械装置、又はシステムを購入する場合は、これに当たりません。

 

⑤ 農業を行う事業者が単に別の作物を作る、飲食店が新しく漁業を始めるなど、新たに取り組む事業が1次産業(農業、林業、漁業)である事業

※例えば農業に取り組む事業者が、農作物の加工や農作物を用いた料理の提供を行う場合など、2 次又は 3 次産業分野に取り組む場合に必要な経費は、補助対象となります。2 次又は 3 次産業に取り組む場合であっても、加工や料理提供の材料である農作物の生産自体に必要な経費は補助対象外となります。

⑥ 主として従業員の解雇を通じて付加価値額要件を達成させるような事業

⑦ 公序良俗に反する事業

 

⑧ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第5項及び同条第 13 項第2号により定める事業

※申請時に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第5項及び同条第 13 項第2号により定める事業を実施している中小企業等であっても、当該事業を停止して新たな事業を行う場合は、支援対象となります。

⑨ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある中小企業等又はリース会社による事業

 

⑩ 重複案件

・同一法人・事業者が今回の公募で複数申請を行っている事業

・テーマや事業内容から判断し、(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が助成する他の制度(補助金、委託費、固定価格買取制度等)と同一又は類似内容の事業

・他の法人・事業者と同一又は類似内容の事業

※他の法人・事業者と同一又は酷似した内容の事業を故意又は重過失により申請した場合、次回以降の公募への申請ができなくなりますので、十分ご注意ください。

⑪ 申請時に虚偽の内容を含む事業

⑫ その他申請要件を満たさない事業

 

事業再構築補助金の対象外となる「同一法人」については、一定の出資比率(50%)以上となる子会社も含まれます。

 

既に株式を保有する親会社が事業再構築補助金に採択されている場合、その親会社が株式を保有している子会社が申請しても対象外として不採択となります。

 

事業再構築補助金の対象経費

事業再構築補助金の補助対象となる経費には以下があげられます。

建物費(建物の建築・改修等)、機械装置・システム構築費、技術導入費(知的財産権導入に要する経費)、外注費(加工、設計等)、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)、研修費(教育訓練費等)等

 

【注】補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費、不動産、汎用品の購入費は補助対象外です。

 

電子システムからの申請に限定

事業再構築補助金への申請は、電子申請システムからに限定されており、その他の方法(郵送など)は認められていません。

また、電子申請システムの使用には、GビズIDプライムアカウントが必要です。

 

GビズIDプライムアカウントの作成には、2週間程度が必要ですので、前もって準備しておく必要があります。

GビズIDプライムアカウントの作成漏れによる申請期限の延長などは認められませんので注意が必要です。

 

まとめ

2021年(令和3年)に開始された事業再構築補助金が2年目も継続して公募されることになりました。

 

しかし、制度内容は少しずつ変化していますので、これから申請を行う方は、現在の事業再構築補助金の公募内容を良く理解しておく必要があります。

 

2022年現在、中小企業・中堅企業等が活用できる最大水準の補助金であり、比較的利用しやすい制度でもあるため、対象となる方は是非とも検討頂くのが良いでしょう。

なお、アステップ・コンサルティングでは、2021年に引き続き、事業再構築補助金の申請を認定経営革新等支援機関としてサポートしています。

 

2021年トータルの採択率も70%以上を維持しています。

申請ご希望の方は、是非、お問合せください。

 

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