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令和4年ものづくり補助金の重要変更点と申請方法

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2022.05.25
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astep
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  • 2022
  • 25
  • May
ものづくり補助金の申請方法

1,000万円規模の設備投資やシステム開発、新商品・新サービスの開発に使用できる「ものづくり補助金」が令和4年(2022年)も公募されています。

 

しかし、令和4年から大幅な変更点もありますので、申請を考えている方は要注意です。

 

令和4年からのものづくり補助金の重要変更点や申請方法を解説します。

 

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Contents

ものづくり補助金とは?

令和4年(2022年)に公募されている「ものづくり補助金」の正式名称は「令和元年度補正・令和三年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」と言い、略して「ものづくり補助金」です。

 

ものづくり補助金は毎年公募が行われている補助金で、近年は3ヶ月おき、年間4回程度の公募が行われています。

 

国や各都道府県が実施している補助金は無数にありますが、ものづくり補助金はその中でも設備投資などの目的で1,000万円規模を受け取ることができるものとして、非常に人気の高い補助金です。

 

そのため、まとまった金額の設備投資や、新商品・新サービスの開発を希望している中小企業者が、数多く申請しており、昨年度だけでも1万社以上の事業者が採択されています。

 

次の公募期間はいつ?

ものづくり補助金では、令和4年も3ヶ月ごとに公募期間が設けられるものと考えられます。

 

令和4年5月時点において、次回の公募期間は以下のように定められています。

 

  • 公募開始:令和4年5月12日(木)
  • 申請受付:令和4年5月26日(木)
  • 応募締切:令和4年8月18日(木)

 

令和4年ものづくり補助金の特徴と変更点

今回のもっとも重要なテーマである「令和4年からの重要な変更点」について解説します。

 

令和4年からは、補助金額や申請枠など、様々な変更点がありますので要注意です。

ものづくり補助金の特徴と変更点

 

補助金額が変更

令和3年のものづくり補助金は、申請者の規模にかかわらず、最大1,000万円までの補助金を受け取ることができる制度でした。

 

しかし、令和4年からは最大1,250万円と上限が引き上げられました。

 

一方、従業員数が5人以下の小規模事業者の場合、最大補助額は750万円以内に減少したのです。

 

申請者の従業員規模に応じて、補助金額の上限額が変わる点が、令和4年からの変更点となっています。

 

<令和4年の補助金額詳細>

従業員規模

補助金額(上限)

5人以下

750万円

6人~20人

1,000万円

21人以上

1,250万円

 

補助対象事業者の拡大

令和3年度までのものづくり補助金の対象者は、以下の表で示す通りの中小企業者でした(資本金、もしくは従業員数のいずれかが以下の表以下であること)

 

●中小企業者の定義

業種

資本金

常勤従業員数

製造業、建設業、運輸業、旅行業

3億円

300人

卸売業

1億円

100人

サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)

5,000万円

100人

小売業

5,000万円

50人

ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)

3億円

900人

ソフトウェア業又は情報処理サービス業

3億円

300人

旅館業

5,000万円

200人

その他の業種(上記以外)

3億円

300人

 

しかし、令和4年からは、資本金10億円未満の特定事業者も対象に追加し、中小企業から中堅企業への成長途上にある企業群も支援されることとなりました。

 

特定事業者の範囲とは?

特定事業者と言う言葉はあまり聞きなれません。

 

ものづくり補助金が定める「特定事業者」とはどういったものなのかを確認しておきましょう。

 

特定事業者とは、以下の4つの区分と定義されていますが、いずれも資本金は10億円未満であることが条件となっています。

 

① 会社又は個人
従業員数(常勤)が下表以下であることが必要

業種

常勤従業員数

製造業、建設業、運輸業、旅行業

500人

卸売業

400人

サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)

300人

その他の業種(上記以外)

500人

 

② 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会

構成員の3分の2以上が常時300人(卸売業は400人)以下の従業員であること。

 

③ 内航海運組合、内航海運組合連合会

構成員の3分の2以上が常時500人以下の従業員であること。

 

④ 技術研究組合

構成員の3分の2以上が、上記①、もしくは企業組合・協同組合の事業者のいずれであるもの。

 

ものづくり補助金の常勤従業員にはどこまで含まれるのか?

なお、ものづくり補助金に申請する際には「従業員数」が非常に重要となりますが、対象となる範囲に誤解が多く見られます。

 

また、一概に「従業員」と言っても、制度などによって定義が異なっており、前提条件を正しく知っておく必要があります。

 

また、当社がサポートをお受けする際に、従業員にどこまでを含むかという質問は非常に多く受けます。

 

どういった雇用区分までを従業員として含めるのかを正しく認識しておきましょう。

 

ものづくり補助金における常勤従業員とは、「中小企業基本法上の常時使用する従業員」を指し、「予め解雇の予告を必要とする者」とされています。

 

このなかには、「日々雇入れられる者」、「2ヶ月以内の期間を定めて使用される者」、「季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者」、「試の使用期間中の者」は含まれないとされています。

 

つまり、上記4つを除けば、その他のパートやアルバイトなども従業員として含めることになります。

 

一方、従業員数には役員(取締役)を含めないこととされていますので、それ以外の方だけであることを知っておく必要があります。

 

これらの従業員の範囲を誤解していると、申請できる補助金額の上限も間違ってしまい、資金計画に支障をきたす可能性もあるでしょう。

ものづくり補助金の対象経費

 

再生事業者を優遇

令和4年ものづくり補助金から再生事業者を優遇する制度が設けられるようになりました。

 

再生事業者を優遇する制度は、いままでのものづくり補助金にはなかった制度であり、令和4年度からまさしく新しく導入された部分です。

 

再生事業者に該当する場合、補助率は通常の2分の1から3分の2に引き上げられます。そのため、同じ設備投資金額であっても、より多くの補助金を受け取れることになります。

 

なお、ものづくり補助金で優遇対象となる再生事業者とは、中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)等から支援を受け、以下に該当する事業者を指します

 

  1. 再生計画等を策定中の者
  2. 再生計画等を策定済、かつ応募締切日から遡って3年以内(令和元年5月12日以降)に再生計画等が成立等した者

 

3つの新枠を創設

令和3年のものづくり補助金には、通常枠と新型コロナウイルス特別枠の2つの申請枠が設けられていました。

 

令和4年からはこの申請枠が大幅に見直され、通常枠+3つの新枠でスタートしています。

 

それぞれの申請枠は補助率で優遇が受けられますが、一方で通常枠とは異なる申請要件を満たしていないといけません。

 

この申請要件を満たしているなら、新しい申請枠を活用した方が有利に活用できる可能性が高くなります。

 

申請枠

補助率

申請要件

通常枠

2分の1

(小規模事業者は3分の2)

回復型賃上げ・雇用拡大枠

3分の2

①    前年度の課税所得がゼロ

②    常時使用する従業員が存在

③    補助事業完了年度の翌年度の3月末時点において、給与支給総額・事業場内最低賃金の増加目標を達成すること

デジタル枠

3分の2

①    DXに資する革新的な製品・サービスの開発、もしくは、デジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善

②    DX推進指標を活用して、DX推進に向けた自己診断を実施し、独立行政法人情報処理推進機構に提出している

③    SECURITY ACTIONの★もしくは、★★の宣言を行っている

グリーン枠

3分の2

①    温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービスの開発、もしくは炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供方法の改善である

②    3~5年の事業計画期間内に炭素生産性を年率平均1%以上増加する

③    これまでに自社で実施してきた温室効果ガス排出削減の取組の有無を示すこと

 

ものづくり補助金の加点項目に注意

ものづくり補助金は申請した方全てが受け取れるわけではありません。

 

審査を経て、評価が高い事業者が採択されて受け取ることができます。

 

加えて、審査における評価だけでなく、加点項目を満たすことで採択されやすくなります。

 

令和4年度から加点項目にも変更点がありますので注意しておきましょう。

 

なお、加点項目を一覧にすると以下になります。

  1.  有効な期間の経営革新計画の承認を取得した事業者
  2.  創業・第二創業後間もない事業者(5年以内)
  3. パートナーシップ構築宣言を行っている事業者
  4. 再生事業者
  5. デジタル技術の活用及びDX推進の取組み状況(デジタル枠のみ)
  6. 有効な期間の事業継続力強化計画の承認を取得した事業者
  7. 賃上げ加点

 

特に注意が必要な加点項目について説明しておきましょう。

 

有効な期間の経営革新計画の承認を取得

経営革新計画の承認を得ている事業者は、ものづくり補助金の審査において優遇が受けられます。

 

経営革新計画の加点は以前から変更ありませんが、その認定条件が令和3年の途中から変更となっていますので注意が必要です。

 

以前は、経営革新計画の申請中でも加点として認められていました。

 

しかし、現在は申請時に承認を取得しており、経営革新計画の認定書を提出できることが加点条件となるように変更となっています。

 

経営革新計画の申請サポート

 

パートナーシップ構築宣言

令和3年度の途中からパートナーシップ構築宣言が加点項目として認められるようになりました。

 

パートナーシップ宣言も、申請時までに認められている必要があります。

 

 パートナーシップ構築宣言の詳細はこちら(外部サイトへのリンク)

 

賃上げ加点

ものづくり補助金における賃上げ加点とは、事業計画期間において「給与支給総額」と「事業場内最低賃金」の2点において、申請要件以上の高い目標達成を約する事業者に対する加点です。

 

給与支給総額は、年率平均2%以上、もしくは年率平均3%以上の増加目標を立てた事業者が対象になります。

 

事業場内最低賃金は、地域別最低賃金+60円以上、もしくは地域別最低賃金+90円以上の目標設定を立てなければなりません。

 

まとめ

令和4年のものづくり補助金は、令和3年から大幅な変更が加えられています。

 

申請要件や、申請枠、加点項目など、重要なポイントでも変更点がありますので、正しく理解しておかないと損してしまう可能性もあります。

 

今回のご説明内容を参考にしていただけますと幸いです。

 

なお、アステップ・コンサルティングでは、ものづくり補助金の申請をサポートしています。

 

申請要件の充足確認や、事業計画書の作成支援など、申請に向けたサポートを基礎から行います。ものづくり補助金に申請される方は、お気軽にご相談ください。

 

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