「ものづくり補助金」は、製造業を営む企業だけでなく、革新的サービスを生み出そうとする様々な業種が活用できる補助金制度です。補助金の上限額の大きさや、補助率の高さから、最も人気のある補助金制度とも言われています。
平成30年(平成29年度補正)の1次公募は終了しましたが、8月3日から2次公募が開始されました。
平成30年の「ものづくり補助金」の公募は、今回が最終となる見込みであり、興味のある中小企業経営者、個人事業主は是非、チャレンジしてみましょう。
Contents
最初に、2次公募のスケジュールなど、ものづくり補助金の基本的な内容について解説しておきましょう。
公募期間(募集期間) 平成30年8月3日(金)~ 平成30年9月10日(月)*当日消印有効
電子申請の場合は、平成30年9月11日の15:00まで申請が可能
事業実施期間:平成31年1月31日(木)
*この期間までに実施する事業の費用が補助対象となります。
1次公募に申請をした事業者のうち、不採択となった方、もしくは、採択されたけれども辞退された事業者は、2次公募への再申請が可能です。
ものづくり補助金とは、正式名称を「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」(2018年度)と言います。名称からも解る通り、政府が実施する補助金制度です。
ものづくり補助金は、製造業が実施する設備投資はもちろん、その他の幅広い業種の方も対象になります。
製造業の方以外は、「革新的サービス」を開始するための費用が補助金の対象となります。設備投資・革新的サービスの事業費など、資金的に弱い中小企業や小規模事業者を支援してくれるのが「ものづくり補助金」です。
平成30年、2次公募のものづくり補助金では、補助額が最大1,000万円、補助率は2分の1~3分の2となります。補助金や、補助率は申請される事業者の状況に応じて異なります。
ものづくり補助金の申請を検討するにあたり、知っておくべきポイントを整理しておきます。
ものづくり補助金では、「革新的サービス」を実行すると補助金の対象になります。しかし、ものづくり補助金が対象とする「革新的サービス」がどういったものかは解りにくいですよね。
小売業、サービス業などの経営者や、個人事業主は、なにが「革新的サービス」として認められ、補助金の対象となるのかが解らないという方も多いでしょう。これではせっかくの「ものづくり補助金」も無駄になってしまいます。
以降、ものづくり補助金を受けるためのポイントや基礎を解説します。
ものづくり補助金を申請することのできる対象者は、「中小企業」、「小規模事業者」です。
中小企業の定義は法律により異なります。そのため、「中小企業」、「小規模事業者」だけでは、ご自身が対象になるか解りにくいでしょう。ものづくろ補助金の対象となる事業者は、「中小企業基本法」の定義に従っており、詳細は以下の通りなります。
<ものづくり補助金の対象要件>
|
中小企業 |
小規模事業者 |
|
|
資本金 |
従業員 |
従業員 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
5人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
5人以下 |
小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
5人以下 |
上記以外の事業 |
3億円以下 |
300人以下 |
20人以下 |
「資本金」は、「資本金の額または出資の総額」、「従業員」は、常時使用する従業員です。
ものづくり補助金では、申請する「3つの分類」のどれに該当するかにより、対象となる補助金の上限額も異なります。
なお、補助上限額が「経費の3分の2まで」というのは、各分類の共通項です。場合により上限額は経費の2分の1までとなります。
一般型
まず「一般型」についてのご説明です。一般型とは、設備投資が必要なタイプです。
補助上限額<1,000万円>
補助対象となる経費
・機械装置の費用
・技術導入の費用
・運搬費用
・専門家にかかる費用
サービス開発、試作品開発、または生産プロセス改善等に活用できます。
※「先端設備等導入計画」の認定、または「経営革新計画」の承認を取得して一定の要件を満たす場合に補助率3分の2となります。これを満たさない場合、補助率は2分の1になってしまいます。
小規模型の額
続いて、設備投資の必要でない事業者向けの「小規模型ものづくり補助金」です。
補助上限額<500万円>
補助対象となる経費
・(一般形で必要な経費のすべて)
・原材料の費用
・外注加工の費用
・委託費用
・知的財産権等にかかる費用
・クラウド利用費用
こちらの分類も、一般型と同様の目的で利用できます。設備投資を伴わない場合でも補助金の対象となります。
もう一種類、補助上限額<1,000万円>の「企業間データ活用型」があります。
こちらは、10社までの中小企業、小規模事業者が、データ・情報を共有して新たな付加価値の創造、生産性の向上を図るプロジェクトを支援するための「ものづくり補助金類型」です。
企業間連携データでは、連携する企業の数ごとに、200万円が加算されます。
以上のように、設備投資が必要の場合、または不要の場合でも、新たなビジネスを積極的に展開する企業について補助金が支給されます。
さらに、「専門家を活用する場合」は、上記3種類のすべてについて、補助上限額が30万円アップされます。支給が決定されれば、返済は不要です。
ご自身がどのタイプの補助金に申請できるのかや、また、ものづくり補助金の対象事業にあてはまるのかといった疑問には、アステップ・コンサルティングがお答えします。
まずは、以下から、お気軽ご相談下さい。
ものづくり補助金の目的となる事業はどういったものでしょうか?
それは、「革新的サービス」です。新たなビジネスモデルを生み出し、市場を生み出す事業が補助金の対象となるわけです。
これは業種を問いません。厳密には、革新的サービスにより、3年から5年で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成できる事業計画が支給の対象となります。
ものづくり補助金が対象とする「革新的サービス」について確認しておきましょう。革新的サービスの「革新性」とは、新商品や、新たな生産方式を生み出すことを言います。
地域や、業種における先進性が認められることが必要です。ものづくり補助金を申請する企業にとっては、まったく新たなサービスでなければなりません。
製造業にとってもこれは同様で、設備投資のための機械を導入しただけではだめで、新たに導入した機械によって新しいビジネスにつながることが重要です。そのため、ものづくり補助金の申請が採択され、補助金を獲得するためには、新たなビジネスを考えなければなりません。
とはいえ、たとえば新規に特許を生み出すといったような、まったく独創性な内容である必要はありません。既存のものを組み合わせ、そこに新たな知恵を持ち込むことで、革新性を得られるのです。
ものづくり補助金は、要件を機械的に満たしたら誰でも受けられるという種類の補助金ではありません。近年のものづくり補助金の採択率は、40~50%程度で推移しています。
政府の中小企業支援策の影響もあり、採択率は高めの水準で推移しています。補助金の獲得を狙いたい中小企業、小規模事業者の経営者は、今が申請のチャンスとも言えるでしょう。
<関連:[速報]ものづくり補助金の採択結果と講評>
革新的なビジネスについて提出したのち、審査され、採択されることが必要です。革新的な内容を認めてもらわないとならないのです。
採択されて、初めて補助金受給の可能性が生まれます。採択率は40%程度ですので、申し込めばどの会社でも補助金が出るというような、甘いものではありません。
平成30年(2018年)8月3日から、ものづくり補助金の2次公募が開始されました。平成30年のものづくり補助金は、今回の2次公募が最終となる見込みです。
ものづくり補助金は、補助金額の大きさや、補助率の高さから、中小企業が是非とも活用したい補助金です。今回の申請機会を見逃すことなく、有効に活用したいものです。以下のポイントをおさえて、積極的に活用しましょう。
・ものづくり補助金は、業種を問わない
・生産性向上のためのアイディアが重要
・採択後の期間がタイト
・銀行や、認定支援機関に相談して進めるのが得策
上記をしっかりと把握して、是非、平成29年度補正の2次公募への応募準備を進めていきましょう。
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