「ものづくり補助金」は、製造業等の従事者にとって、よく知られている人気の補助金です。製造業者などの設備投資に最適な補助金であり、これから新規サービスを生み出そうとしている方にも活用可能です。
平成30年(平成29年度補正)の1次公募は終了しましたが、間もなく2次公募が開始予定です。
2次公募の応募開始は7月下旬の見込みです。ものづくり補助金は、製造業者だけのためのものではありません。小売業やサービス業を主にしている企業でも補助が受けられます。
便利に使えるものづくり補助金を是非とも有効活用しましょう。
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ものづくり補助金とは、正式名称を「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」(平成30年)と言う補助金制度のことです。
正式名称は、年度毎に対象となる事業範囲などが変更となることで、名称も含めて変更されることがありますのでご注意下さい。平成30年に募集を行った際の名称がこちらです。
ものづくり補助金は、製造業などが主として行う設備投資や、その他の業種の方も含めて、「革新的サービス」を開始するための費用を補助してくれる制度です。設備投資・革新的サービスの事業費など、資金的な余力が大きく無い中小企業や小規模事業者にとって不利な分野を支援してくれる補助金として大変重要なものです。
なお、平成29年度補正のものづくり補助金では、最大1,000万円までの補助金を受け取ることが可能です(補助率は2分の1~3分の2/申込者毎に異なる)。
平成29年度補正の「ものづくり補助金」の1次公募に関する採択結果が発表されました。
ものづくり補助金では、当初から「2次公募」を予定しているため、7月下旬を目途として、2次公募の募集が開始される予定です。2018年は、この2次公募で、ものづくり補助金の募集は終了する予定であり、是非、この機会を逃さないように準備を行いたいところです。
ものづくり補助金を受ける方法
ものづくり補助金を受けるにはどうしたらよいでしょうか。
「革新的サービス」を実行すると補助金の対象になるのですが、「革新的サービス」とはなんのことでしょうか。小売業、サービス業を営んでいる経営者や、個人事業主には、なにが「革新的サービス」として認められ、補助金につながるのかピンと来ないかもしれません。
以降では、ものづくり補助金を受けるための要件について解説いたします。
ものづくり補助金を受けることのできる対象者は、「中小企業」、「小規模事業者」となります。
中小企業の定義も、法律により様々です。ここでいう中小企業、小規模事業者の定義は、中小企業基本法により、以下の通りと定められています。
<ものづくり補助金の対象要件>
|
中小企業 |
小規模事業者 |
|
|
資本金 |
従業員 |
従業員 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
5人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
5人以下 |
小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
5人以下 |
上記以外の事業 |
3億円以下 |
300人以下 |
20人以下 |
「資本金」は、「資本金の額または出資の総額」、「従業員」は、常時使用する従業員を意味します。
上記の表は基本のもので、補助金によっては異なる定義の場合がありますが、ものづくり補助金については上記の通りです。資本金や、従業員数をもとに判定されています。
補助金でも助成金でも、検索すればだいたい最初に公式サイトがヒットするものです。しかし、ものづくり補助金は、検索しても中小企業庁の「わかりにくいサイト」にぶつかるだけです。
これだけでも、「補助金申請」になじみの薄い小売業やサービス業者にとってはハードルが高そうです。
公式サイトとイコールではありませんが、ほぼ、その役割を担っているのが「ミラサポ」(未来の起業応援サイト)です。ものづくり補助金についても、まずミラサポのサイトを覗きますと、かなり詳しく解説されています。
「補助金・助成金ヘッドライン」を選びますと、ものづくり補助金の特設サイトもあります。
ものづくり補助金を受けるのは、決して簡単ではありません。近年、ものづくり補助金に対する注目度は高まっており、競争率も高くなりつつあります。
これだけの人気になった理由は、ものづくり補助金の助成額にあります。まずは、受けられる補助金の額を確認しましょう。何をすれば補助金が受けられるのかは後回しにして、額を見ていきましょう。
ものづくり補助金では、申請する「3つの分類」のどれに該当するかにより、額も変わってきます。なお、補助上限額が「経費の3分の2まで」というのは、各分類の共通項です。場合により上限額は経費の2分の1までとなります。
まず「一般形」です。設備投資が必要なタイプです。
補助上限額<1,000万円>
補助対象となる経費
・機械装置の費用
・技術導入の費用
・運搬費用
・専門家にかかる費用
サービス開発、試作品開発、または生産プロセス改善等に活用できます。
※「先端設備等導入計画」の認定、または「経営革新計画」の承認を取得して一定の要件を満たす場合に補助率3分の2となります。これを満たさない場合、補助率は2分の1になってしまいます。
続いて、設備投資の必要でないタイプの小規模型です。
補助上限額<500万円>
補助対象となる経費
・(一般形で必要な経費のすべて)
・原材料の費用
・外注加工の費用
・委託費用
・知的財産権等にかかる費用
・クラウド利用費用
こちらの分類も、ほぼ一般形と同様の目的で利用できます。設備投資を伴わない場合でも利用できます。
サーバを増強するなら設備投資となり、一般形に該当しますが、クラウドサービスで新たなサービスを導入するなら、こちら小規模型となるでしょう。
もう一種類、補助上限額<1,000万円>の「企業間データ活用型」があります。こちらは、10社までの中小企業、小規模事業者が、データ・情報を共有して新たな付加価値の創造、生産性の向上を図るプロジェクトを支援するものです。
連携する企業の数ごとに、200万円が加算されます。
以上のように、設備投資が必要の場合、または不要の場合でも、新たなビジネスを積極的に展開する企業について補助金が支給されます。
さらに、「専門家を活用する場合」は、上記3種類のすべてについて、補助上限額が30万円アップされます。支給が決定されれば、返済は不要です。
ご自身がどのタイプの補助金に申請できるのかや、また、ものづくり補助金の対象事業にあてはまるのかといった疑問には、アステップ・コンサルティングがお答えします。
まずは、以下から、お気軽ご相談下さい。
社会にとって、そのビジネスにおいて有益なことをおこなう企業について、補助金や助成金が支給されるのが通常です。
では、ものづくり補助金は、なにを目的に支給されるのでしょうか。それが、「革新的サービス」です。新たなビジネスモデルを生み出せば、補助金の対象となるわけです。これは業種を問いません。
厳密には、革新的サービスにより、3年から5年で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成できる事業計画が対象となります。
では、なにをもって革新性があるといえるのでしょうか。これは、新商品や、新たな生産方式をいいます。
これは、世間においてまったく新たなサービスである必要まではありませんが、他社において一般的なものであってはいけません。その地域や、業種における先進性も求められます。ものづくり補助金を申請する企業にとっては、まったく新たなサービスでなければなりません。
製造業にとってもこれは同様で、設備投資のための機械を導入しただけではだめで、新たに導入した機械によって新しいビジネスにつながることが重要です。
ですから頭を捻って新たなビジネスを考えなければなりません。
とはいえ、たとえば新規に特許を生み出すといったような、まったく独創性な内容である必要はありません。既存のものを組み合わせ、そこに新たな知恵を持ち込むことで、革新性を得られるのです。
「ミラサポ」に採択例が詳しく出ていますので参考にしてください。
ものづくり補助金は、要件を機械的に満たしたら誰でも受けられるという種類の補助金ではありません。近年のものづくり補助金の採択率は、40~50%程度で推移しています。
<関連:[速報]ものづくり補助金の採択結果と講評>
革新的なビジネスについて提出したのち、審査され、採択されることが必要です。革新的な内容を認めてもらわないとならないのです。
採択されて、初めて補助金受給の可能性が生まれます。採択率は40%程度ですので、申し込めばどの会社でも補助金が出るというような、甘いものではありません。
さらに、採択を受けた革新性なサービス・ビジネスを期日までにスタートできないと、補助金は受給できません。日程とのたたかいも待っています。
ものづくり補助金は、大規模なビジネス展開について補助がありますので、補助金が出ない場合には、展開も止めたいというのが普通でしょう。
ただ難しいのは、次の点です。
・補助金の支払が遅い
・採択前に事業を始めると対象外になる
・採択後の期間が短い
まず、補助金が入ってから事業を開始というわけにはいきません。
ですから採択されるか否かに関係なく、公的融資や民間融資も活用して展開を推し進めることを決めている場合に、併せて補助金を検討するのがいいでしょう。
銀行に、相談すればつなぎ融資をしてくれる場合もあります。そして、採択後事業を始めるわけですが、この後短い期間内に、事業の実績報告を上げなければなりません。
ですから、ぼやぼやしていると対象期間が過ぎても新規事業が立ち上がらないかもしれません。この場合、採択されていても補助金は受けられなくなります。
ものづくり補助金を始めとする、経済産業省・中小企業庁管轄の補助金については、認定支援機関への相談が早道です。
認定支援機関では、申請手続まで含めた補助金の相談ができます。税理士や社会保険労務士、コンサルタントや銀行が、認定支援機関となっています。そちらに相談するのがいいでしょう。
アステップ・コンサルティングでは、事業計画の作成から、申請書の作成まで、一貫してサポートいたします。また、相談するべき認定支援機関についての助言もさせて頂きます。
ものづくり補助金を獲得したいとお考えなら、まずはアステップ・コンサルティングにご相談下さい。
ものづくり補助金についてのまとめです。ものづくり補助金をうけるためには、以下がポイントとなります。
・ものづくり補助金は、業種を問わない
・生産性向上のためのアイディアが重要
・採択後の期間がタイト
・銀行や、認定支援機関に相談して進めるのが得策
上記をしっかりと把握して、是非、平成29年度補正の2次公募への応募準備を進めていきましょう。
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