補助金・助成金サポート

まだ間に合う!被災地域販路開拓支援事業「小規模事業者持続化補助金」の概要と申請方法

  • 公募要領
  • 商工会議所
  • 商工会館
  • 持続化補助金
  • 被災地支援
POSTED
2018.09.20
WRITER
アステップコンサルティング
SHARE
  • 2018
  • 20
  • Sep

平成30821日に、平成30年度予備費予算から新たな補助金の申請受付が開始しました。

それが被災地域販路開拓支援事業「小規模事業者持続化補助金」です。

 

小規模事業者持続化補助金といえば、いつも春先に公募される通称「持続化補助金」のことですが、今回はその頭に「被災地域販路開拓支援事業」とついています。

 

今回はこの持続化補助金の概要について見ていきましょう。

 

 

 

Contents

補助金の目的と対象者

 

今回の「被災地域販路開拓支援事業(小規模事業者持続化補助金)」は、いつもの持続化補助金とは違い、被災地域販路開拓支援事業の一環で行われる持続化補助金です。

 

本補助金の目的と対象者をまとめてみました。

 

 

補助金の目的

ここ23年は非常に災害が多くなっており、被災された事業者を支援するための補助金が多く実施されています。今回ご紹介する被災地域販路開拓支援事業(小規模事業者持続化補助金)も、そんな被災地支援のための補助金の1つとなります。

 

持続化補助金の目的は、甚大な被害をもたらし、激甚災害に指定された「平成307月豪雨(西日本豪雨)」の被災地域の販路開拓を支援するものです。そのため、対象者は平成307月豪雨の被害にあった被災地で事業を営んでいる小規模事業者ということになります。

 

実は平成28年の熊本地震のときにも、持続化補助金の特例措置が取られたこともあり、持続化補助金は災害などの復興にも手厚く使える場合があるため、該当地域の方はぜひチェックしておくことをおすすめします。

 

 

 

補助金の対象者

しかし、被災地の事業所すべてが同じように持続化補助金の対象となるわけではなく、今回は対象者が2グループに分けられています。

 

まずは岡山県・広島県・愛媛県の3県の事業者ですが、こちらは平成30年7月豪雨で、事業用資産に損壊等が生じた(直接被害)、もしくは、売上減の間接被害が生じた事業者が対象です。

 

特に被害が大きかった3県に関しては直接被害だけではなく間接被害も対象になっています。

 

もう一方は岐阜県・京都府・兵庫県・鳥取県・島根県・山口県・高知県・福岡県の17県で、こちらは事業用資産に直接被害が生じた事業者のみが対象となっています。

 

後者も被害があったものの、前者に比べると比較的軽いと判断されて直接被害があったものだけが対象ということになっているようです。

 

直接被害があったという証明には公的な証明書が必要となります。罹災証明書などをまだ取得していない人は取得しておきましょう。もし罹災証明書を取得していない、または間に合わない場合は、申込者本人が撮影した写真を代用書類として提出することができます。修繕等をする前に写真を撮っておきましょう。

 

 

補正予算版との相違点と共通点

いつもは春先に出てくる補正予算を使った持続化補助金ですが、今回の持続化補助金と一体何が違い、何が共通しているのでしょうか。

 

 

違いについて

補正予算版との最大の違いは、先述の通り、対象者が限定されているということです。

 

そもそも被災地域に指定されている地域以外の事業所は提出することもできません。まずは自分が対象地域で事業を営んでいるかどうかを確認することが大切です。

 

すべての地域が対象というわけではないため、今回の持続化補助金は競争率も下がるのではないかと予想されています。

 

また、補助対象期間についても相違点があります。持続化補助金の補助対象期間は、通常なら交付決定後から始まりますが、今回は特例的に平成30628日以降までさかのぼることができ、その日以降に発生した費用を補助対象経費とすることができます。

 

あくまで被災地域販路開拓支援事業なので、実際に災害があった時期までさかのぼることを認めているのです。

 

最後の相違点は補助金上限額です。通常の持続化補助金は補助率が2/3で補助金上限額が50万円であるのに対し、今回は対象地域のうち岡山県・広島県・愛媛県は補助金上限額が200万円、その他の地域で100万円となっています。

 

持続化補助金の補助率は2/3で同じですが、補助上限額が桁違いに上がっています。これも、平成307月豪雨がもたらした甚大な被害を鑑みてのことであり、通常より手厚い支援であることは言うまでもありません。

 

 

共通点について

通常の持続化補助金との共通点は、補助金対象経費の費目です。被災地域の支援のためとはいっても、豪雨によって受けた事業用資産の修繕に重きを置いたものではないということです。

 

通常の持続化補助金は、あくまでも販路開拓支援の一環としての位置づけであるため、販路開拓につながる取り組みを行う必要があります。

 

事業用資産や事業所の復旧や買い替えを行うための補助金ではないということを念頭に置きながら、申請にあたってどういった取り組みを行うのかをしっかりと考えておく必要があります。

 

ほかにも、精算の際に必要な書類等も通常の持続化補助金と共通しています。見積書や請求書、領収書などの会計書類はきちんと取っておきましょう。

 

もちろん、小規模事業者持続化補助金という名前がついている以上、小規模事業者でなければ申請することもできません。小規模事業者は常時雇用する従業員数で決められており、商業と宿泊・娯楽業以外のサービス業は5人以下、宿泊・娯楽業と製造業その他は20人以下となっています。

 

自分の事業所がどの規模になるのかをきちんと確認しておいた方がよさそうですね。

 

 

申請から採択までのポイント 

今回の補助金の申請方法は通常の持続化補助金と同じです。まずは事業計画書等を整え、自分の事業所がある地域を管轄する商工会や商工会議所に対象要件や中身の確認をしてもらいましょう。

 

さらに、今回の持続化補助金にも商工会や商工会議所の支援が必須となっているため、事業支援計画書という様式を発行してもらうことも忘れてはいけません。

 

対象地域の商工会や商工会議所では応募が殺到する恐れもありますので、締切の5営業日前までには対象の商工会や商工会議所に一旦連絡を入れておきましょう。

 

また、今回は、申請の締切が2回設けられているのも特徴の一つです。

1回目の締切は、9/7ということでもう終わってしまいましたが、2回目の締切は10/5(当日消印有効)になっているのでまだ間に合います。

 

2回目の締切に提出した場合は、採択結果が10月末~11月初旬頃までに決まり、通常の持続化補助金よりもスピーディーです。

 

ただし、補助事業の対象期間は1231日までとなっているため、採択されたらほとんどすぐに精算しなければなりません。628日までさかのぼって費用を補助対象とする事業所については、採択されたらすぐに請求書や領収書などの書類を揃えておくことをおすすめします。

 

 

理想的な事業計画とは?

事業計画の内容としては、豪雨の被害を受けて落ち込んでしまった景気を底上げするような前向きで明るい取組が好まれます。

 

販路開拓を支援する補助金なので、一旦落ち込んでしまった売上をどのように回復するか、断たれた販路をどのように開拓していくのかということを詳しく記載することが必要です

 

販路開拓によって被災地域の事業所の売上や利益を回復に持っていくことを最大の目的にしているので、あくまでも売上が上がりそうな計画でなければなりません。真新しいものである必要はありませんが、着実にピンチをチャンスに変えることができる取組を目指しましょう。

 

 

アステップのサポート

アステップ・コンサルティングでは、持続化補助金の申請をフルサポートでお手伝いいたします。

 

補助金の申請書作成だけでなく、補助金に関するアドバイスや、そもそもとなる事業計画の作成まで、幅広くお手伝いさせていただきます。

 

「まだ間に合う」持続化補助金の申請を検討されているなら、アステップ・コンサルティングにご相談ください。

こちらをクリック

 

 

まとめ

今回は被災地域販路開拓支援事業「小規模事業者持続化補助金」のについてご紹介しました。

 

平成30年7月豪雨による災害により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申しあげます。

 

この記事を読んでいる方は、実際に豪雨の被害に遭われた方が多いかと思いますが、通常の持続化補助金を申請した経験がある人は、通常版のものと混同しないように相違点をしっかりと頭に入れ、書類の不備や漏れ、間違いがないように提出しましょう。

 

被災地域販路開拓支援事業(小規模事業者持続化補助金)の申請書作成のポイント

03-5859-5878受付10:00~18:00

お問い合わせ/資料請求