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「ものづくり補助金」の低感染リスク型ビジネス枠とは?コロナの影響を克服するための取組が優遇適用!

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2021.03.02
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アステップコンサルティング
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  • 2021
  • 02
  • Mar

中小企業等がコロナ禍に対応するため、現行のビジネスモデルの転換を図るときの資金支援として、従来からある「ものづくり補助金」のなかに「低感染リスク型ビジネス枠」が新設されました。

 

従来のものづくり補助金よりも補助率が高くなっていることから、低感染リスク型ビジネス枠の利用は要件に該当する方にはおすすめと言えるでしょう。

新型コロナウイルスの感染拡大を抑えるための対策や、コロナ後を見据えた設備投資をするときに活用できる「低感染リスク型ビジネス枠」についてご紹介します。

 

 

Contents

ものづくり補助金の低感染リスク型ビジネス枠とは?

ものづくり補助金とは、「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の略称です。

正式名称は、中小企業生産性革命推進事業の「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」といいます。

補助金申請の受付と審査は中小企業基盤整備機構が行い、補助金は全国中小企業団体中央会から交付されます。

 

ものづくり補助金は個人事業主、中小企業が最大1,000万円の返済不要な補助金を受け取れるものとして非常に人気のある制度です。

また、ものづくり補助金は日本全国で一斉に実施されますので、地域的な制限なく、どの事業者も対象となる可能性があります。

 

なお、「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」には、「ものづくり」「商業」「サービス性向上促進」の3つの区分があり、そのなかの「ものづくり補助金」のなかに、2020年の補正予算として、新たにコロナ禍に対応するための資金支援のための新特別枠として「低感染リスク型ビジネス枠」が設けられました。

 

ものづくり補助金の低感染リスク型ビジネス枠の特徴

低感染リスク型ビジネス枠は、ものづくり補助金の新特別枠として2020年度の5次締め切りから新たに設けられました。

コロナ禍で緊急事態に見舞われているなか、ものづくり補助金の低感染リスク型ビジネス枠は、多くの企業が活用でき、一般型のものづくり補助金に比べて、さらに投資に対する負担感が少なく、高補助率が期待できる新特別枠となっています。

 

低感染リスク型ビジネス枠の特徴について確認しておきましょう。

 

低感染リスク型ビジネス枠の補助限度額は1,000万円

ものづくり補助金の低感染リスク型ビジネス枠を活用するためには、コロナ禍で影響を受けている従来の事業モデルを変更することが求められます。

設備投資やIT導入ための投資、新たな販路を開拓するための投資に活用できるものづくり補助金に、低感染リスク型ビジネス枠として補助限度額1,000万円が設けられています。

 

低感染リスク型ビジネス枠の補助率は2/3

コロナ禍に対応するために必要な投資をするとき、ものづくり補助金の低感染リスク型ビジネス枠の補助率は3分の2です。

一般型のものづくり補助金の補助率が2分の1(小規模事業者は3分の2)であるのに対し、優遇された補助率を活用できるのが低感染リスク型ビジネス枠の特徴です。

 

低感染リスク型ビジネス枠は広告費・販売促進費も対象

低感染リスク型ビジネス枠の場合、通常の補助対象である設備やサービス等への投資以外に、広告費・販売促進費の使用も認められ、経費の一部を補助金で賄うことが可能です。

新規事業に取り組む場合、広告宣伝・販売促進のための取組は必ずと言っても良いほど必要なものです。

その費用の一部を補助対象にできることは大きなメリットとなるでしょう。

 

低感染リスク型ビジネス枠は優先的な支援

ものづくり補助金だけではなく、補助金全般で申請数が増えているなか、コロナ禍を乗り越えるための低感染リスク型ビジネス枠に該当していることは審査においての項目にも含まれています。

 

また、公募要領においても、「低感染リスク型ビジネス枠」を優先的に支援すると銘記されています。

段階的なステップを超えて目標に到達する

 

ものづくり補助金の低感染リスク型ビジネス枠にはいつ申請できるのか?

2021年3月現在、公表されている申請期限は、2021年5月13日となっています(6次締め切り)。

そのため、ものづくり補助金の低感染リスク型ビジネス枠に申請するためには、この期限に間に合うように全ての準備を整える必要があります。

 

しかしながら、ものづくり補助金は年間を通じて、複数回の締め切りが設けられ、申請できるタイミングも複数回あるとされています。

ですので、こちらの期限に間に合わなかった場合でも、次の期限で申請できる予定です。

 

通常のものづくり補助金との違い

通常のものづくり補助金一般型と、コロナ禍に対応するために設置された特別枠の低感染リスク型ビジネス枠との違いは、接触機会を減らすビジネスモデルに転換することができるかにあります。

 

通常のものづくり補助金

正式名称は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」です。

通常のものづくり補助金の要項によると、補助金は一般型が1,000万円、グローバル展開型は3,000万円、ビジネスモデル構築型は1億円を上限として支援を受けることができます。

 

補助率については一般型とグローバル展開型が1/2で小規模事業者は2/3、ビジネスモデル構築型は大企業が1/2でその他は2/3です。

また、ものづくり補助金に申請するための要件として成果目標が定められており、補助事業終了後の中期計画として、3年~5年内に、事業者全体の付加価値額を年率3.0%以上、給与支給総額年率1.5%以上の増加を達成できる事業計画を作成する必要があります。

 

そのため、ものづくり補助金を申請するときは、単に実施する事業を説明するだけではなく、具体的な数値を盛り込んだ事業計画や、実現するための具体的な道筋を説明することが必要です。

 

低感染リスク型ビジネス枠

通常のものづくり補助金の一般型のなかに、新たに特別枠として低感染リスク型ビジネス枠が設けられています。

つまり、低感染リスク型ビジネス枠は独立して実施される補助金ではなく、ものづくり補助金の一部として実施される特別枠にあたります。

 

2020年に実施されていた「ものづくり補助金」に、新型コロナウイルス特別枠というものが設けられていましたが、このコロナ特別枠の欠点を修正して、新たに設けられたものと考えると良いでしょう。

なお、低感染リスク型ビジネス枠も、一般型と同様に補助金限度額は1,000万円です。

しかしながら、補助率は事業規模にかかわらずすべて2/3となっていますので、一般型よりも有利な条件が適用されると言えます。

 

なお、低感染リスク型ビジネス枠で申請する場合、現状のコロナ禍においての対人接触機会の減少に資する製品開発やサービス・システムの構築、またアフターコロナを見据えた事業転換など、取り組み内容を明確にして申請することが求められています。

 

ものづくり補助金の申請要件(一般型との共通事項)

ものづくり補助金に申請するためには、いくつかの要件を充足したうえで申請書を作成する必要があります。

この申請要件は一般型、低感染リスク型ビジネス枠共通の要件になります。

 

また、そもそも、ものづくり補助金は中小事業者が行う「革新的」な取組みを補助するための制度ですので、申請する事業(製品や技術やサービスの開発、新たなサービス提供方法の開発など)には革新性が求められます。

 

ものづくり補助金の革新性とは?

ものづくり補助金の目的として、「中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を向上させるための設備投資等を支援する」といったものが公募要領に加えられています。

 

そのため、単に設備投資を行うのであれば良いというものではなく、上記目的に合致している設備投資であることが重要となります。

なお、実際の申請にあたっては、以下の4つの事業分野から1つを選択する必要があります。

  1. 新商品開発
  2. 新たな生産方式の導入
  3. 新役務(サービス)の開発
  4. 新たな提供方式の導入

 

革新性の定義は明確ではありませんが、オンリーワンの技術・取組でなくとも、同業他社において一般的であると認められるものではなく、対象企業にとって新たな取組みであれば認められると考えられています。

実際、「オンリーワン」の新しい事業でないと革新性が無いとすれば、申請できる事業者も大幅に減少してしまうと考えられます。

革新性については、低感染リスク型ビジネス枠への申請であっても同様に求められます。

しっかりと革新性をアピールできる取組を行う必要があります。

 

一般型との共通要件

低感染リスク型ビジネス枠は、ものづくり補助金の新特別枠として設けられている制度ですので、通常のものづくり補助金と同様の要件を満たす必要があります。

 

①以下の要件をすべて満たす3~5年の事業計画を策定する

  • 事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加。(注)被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上増加
  • 事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする。
  • 事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加

 

②上記事業計画や賃金上昇を従業員に表明していること

事業計画や給与支給総額・賃金上昇を従業員に表明している必要があります。

表明していないにも関わらず、嘘をついて申請した場合、判明した時点で補助金の返還を求められる可能性があります。

 

③応募申請時点で補助事業の実施場所(工場や店舗等)を有していること。

ものづくり補助金への申請時点で、事業実施場所(設備を設置する場所など)を確保している必要があります。

これから探す、契約予定といった場所は、事業実施場所として認められません。

また、事業実施場所は原則1ヶ所を特定する必要がありますので、複数の場所を指定することもできません。

 

④補助事業としてふさわしくない事業でないこと

ものづくり補助金は公的な制度ですので、当然、補助事業としてふさわしくないと判断されたものは対象外となります。

 

⇒ ものづくり補助金の審査規準などはこちらをご参照ください

補助金申請の要件を確認

 

ものづくり補助金の低感染リスク型ビジネス枠の申請要件

低感染リスク型ビジネス枠の有利な条件適用を受けるためには、低感染リスク型ビジネス枠としての追加的な要件を充足する必要があります。

 

ものづくり補助金の低感染リスク型ビジネス枠の申請基準

低感染リスク型ビジネス枠に申請するためには、以下の3つの取組のうちいずれか(複数可能)に該当する事業が認められます。

また、補助事業として申請する経費全額が該当している必要があります。

(新型コロナウイルス特別枠からの変更点)

 

  1. 物理的な対人接触を減じることに資する革新的な製品・サービスの開発
  2. 物理的な対人接触を減じる製品・システムを導入した生産プロセス・サービス提供方法の改善
  3. ウィズコロナ、ポストコロナに対応したビジネスモデルへの抜本的な転換に係る設備・システム投資

 

物理的な対人接触を減じることに資する革新的な製品・サービスの開発

低感染リスク型ビジネス枠の1つ目は、物理的に対人接触を減じるための製品、サービス開発にかかる費用となります。

具体例として、AI・IoT等の技術を活用した遠隔操作や自動制御等の機能を有する製品開発(部品開発を含む)、オンラインビジネスへの転換等があげられています。

 

物理的な対人接触を減じる製品・システムを導入した生産プロセス・サービス提供方法の改善

物理的な対人接触を減じる点は同様ですが、2つ目は製品・サービス開発ではなく、生産プロセス・サービス提供方法を改善する取組が対象となります。

つまり、新製品・新サービスの開発ではなく、生産プロセス・サービス提供方法を開発する点が先ほどとの違いになります。

 

具体例としては、ロボットシステムの導入によるプロセス改善、複数の店舗や施設に遠隔でサービスを提供するオペレーションセンターの構築等があげられます。

 

ウィズコロナ、ポストコロナに対応したビジネスモデルへの抜本的な転換に係る設備・システム投資

低感染リスク型ビジネス枠の3つ目は、先ほどの2つとは異なり、ウィズコロナ・ポストコロナ時代に対応するビジネスモデルへの転換を目的とした設備投資が対象となります。

 

3つ目の条件は比較的幅広い設備が対象になると考えられますが、一方、キャッシュレス端末や自動精算機、空調設備、検温機器など、ビジネスモデルの転換に対して大きな寄与が見込まれない機器の購入は、原則として、補助対象経費にならないと定められています。

 

ものづくり補助金の低感染リスク型ビジネス枠の申請先と交付元

ものづくり補助金は国庫からの補助ではなく、独立行政法人が受付と審査を行い、特別民間法人が補助金を交付します。

 

ものづくり補助金の低感染リスク型ビジネス枠の補助金申請先

「独立行政法人 中小企業基盤整備機構」が申請を受けて審査を行います。

中小企業基盤整備機構は、日本経済が発展するために中小企業の技術革新や地域経済の活性化を促進するために資金面等で支援をする経済産業省が所管する政策実施機関です。

なお審査は有識者等で構成される審査委員会が評価をします。

 

ものづくり補助金の低感染リスク型ビジネス枠の補助金交付元

「特別民間法人 全国中小企業団体中央会」が補助金を交付します。

 

ものづくり補助金で節税

ものづくり補助金では、備品などの資産にかかる補助金の充当分に圧縮記帳が認められています。

圧縮記帳は補助金が採択され、実際に設備投資を実施したり、補助金を受け取る際には大切な事項となりますので、知っておくと良いでしょう。

 

一般的に設備投資をすると帳簿上では資産増となり、資金援助を受けたことで税法上は課税所得となります。

そのため、せっかく受け取った補助金の一部を税金として納付しなければならなくなります。

これに対して、圧縮記帳を活用すると節税を図ることができます。

ものづくり補助金でも利益は生まれますが、国庫から補助金同様に節税のための圧縮記帳が認められています。

 

【例:900万円の設備投資をして補助率2/3で、600万円の補助金を受けた場合の仕分】

 借方 貸方
当座預金 6,000,000 独法補助金受贈益   6,000,000
備品 9,000,000 当座預金  9,000,000

 

借方  貸方
固定資産圧縮損 6,000,000 備品    6,000,000

 

アステップにご相談ください

アステップ・コンサルティングでは、現在、ものづくり補助金の申請・獲得に向けたコンサルティングを実施しています。

補助金制度への対応に加え、事業計画書の作成や、加点項目への対応など、申請手続き全体をサポートすることが可能です。

 

ものづくり補助金への申請に慣れておらず、不安を抱えている事業者様を丁寧にサポートいたします。

これから、ものづくり補助金への申請を予定されている方は、是非ともアステップ・コンサルティングにご相談ください。

 

⇒ アステップ・コンサルティングへのお問合せはこちら

 

まとめ

コロナ禍に苦しむ中小企業等への支援策として設けられた特別枠の低感染リスク型ビジネス枠ですから、多くの事業者が活用していただきたいと思います。

万一、ものづくり補助金の低感染リスク型ビジネス枠の要件を満たしていたにもかかわらず不採択となった場合は、通常のものづくり補助金の申請分として再審査が行われますし、募集期間が短い次回募集に再チャレンジも可能なので、平時の補助金申請よりは支援が受けやすい補助金といえます。

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