「個人事業主としてがんばってきた事業が軌道に乗り始めて、税金対策や信用力アップのために法人化したいけれど、法人設立の手続きってやることが多くて複雑そう…。」と思われている経営者もいるでしょう。
多くの起業家の人にとって、法人設立は独立後の重要なイベントですね。「会社の名前を何にするか?どういう社風の組織にしようか?」など、わくわくしながら考えている方もいらっしゃるでしょう。
一方で、法務局や公証役場での設立手続きや、税務署への届け出など、法人設立ではやらないといけないことがたくさんあります。
この記事では、経営者の方向けに、法人設立手続きの大まかな流れを解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
Contents
法人設立の手続きは、おおまかにいうと次のようなフロー(流れ)で進んでいきます。
・①事業内容や会社名など、会社の基本情報を決める
・②法人設立に必要な書類を準備
・③定款認証(公証役場)
・④設立登記(法務局)
・⑤設立後の手続き(税務署・年金事務所など)
以下、それぞれの項目について順番に見ていきましょう。
法人設立の手続きは、「どういう会社を作るか?」という基本項目を決めるところから始まります。こういった項目が決まらないと、会社も作りようがありません。また、社名など、会社の重要な要素になりますので、しっかりと考えて決定しておきたいところです。
具体的には、次のような項目を明確に決めておかなくてはなりません。
・会社の種類(株式会社か合同会社)
・会社の名前(商号)
・会社の本店所在地
・会社の事業目的
・資本金の金額
・会社の決算を行う日
・株主となる人
・会社の基本的な経営組織のあり方
会社の事業目的や本店所在地は、役所の許可が必要な事業(建設業など)を行う場合にはとても重要な項目になりますから、注意しておきましょう。
これらの内容を決めたら、「定款(ていかん)」という書類にまとめます。定款の作成は個人だけでは難しいので、司法書士や行政書士などに相談すると良いでしょう。
次に、法人設立を行うために必要になる書類を集めたり、作成を始めます。
法人設立の必要書類とは、以下のようなものです。
・会社の定款
・印鑑証明(発起人や取締役のもの)
・会社の代表印
・印鑑届出書
・印鑑カードの交付申請書
・発起人の決議書と就任承諾書
・資本金の払い込みを証明する書類
資本金の払い込みとはいっても、会社名義の銀行口座は当然ながらまだありません(銀行口座を作るためには会社設立の手続きが完了している必要があります)。
そのため、発起人(通常は個人事業での社長です)が、自分の名義の銀行口座に対して資本金を振込みし、その通帳をコピーして「資本金の払い込みを証明する書類」として代用します。
現在、設立する法人の種類は「株式会社」または「合同会社」のいずれかに限られます。
その際、株式会社を選択した場合には、定款認証という手続きを行わなくてはなりません。合同会社を選択した場合には、定款認証の手続きは必要ありませんので、次の「④法務局での手続き」に進みましょう)
定款認証とは、簡単にいうと「公証役場」というお役所から「この会社はちゃんと手続きを行いました」という証明をしてもらうための手続きです。定款認証を行うためには、定款や認証手数料をそろえて公証役場の窓口に出向く必要があります。
定款認証は「紙の定款」で行う場合と「電子定款」で行う場合とがありますが、紙の定款で行う場合には4万円の収入印紙を購入しなくてはなりません。一方で、電子定款で行う場合には収入印紙は必要ありませんが、専用ソフト(Adobe Acrobatなど)を購入して手続きをする必要があります。
これらのソフトを持っていない方は、紙の定款で手続きする場合と同じぐらいの費用がかかることを理解しておきましょう。
公証役場での定款認証が完了したら、今度は法務局にいって手続きを行います。法務局は市役所の近くにある場合が多いですが、「設立する会社の本店所在地を管轄する法務局」でないと手続きを受け付けてくれませんので、注意してください。
法務局で登記申請を行うためには、株式会社の場合は15万円・合同会社の場合は6万円の収入印紙を購入しなくてはなりません。法務局の窓口で収入印紙を購入し、登記申請書に貼付けて納めましょう。
なお、法務局では法人設立の申請とともに、会社代表印の登録も同時に行っておくのが一般的です。法務局での登記手続きが完了したら、いよいよ法人設立は完了です。
設立手続きが完了した証として、次のような書類を交付してもらいましょう。
・登記事項証明書
・印鑑証明書
なお、印鑑証明書を取得するためには、事前に印鑑カードの交付を受けておく必要があります。
会社の設立が晴れて完了したら、今度は税務署や年金事務所での手続きを行わなくてはなりません。
一般的に設立後手続きと言われますが、順番に見ていきましょう。
税務署では、次のような手続きを行うのが一般的です(いずれも書式などは税務署の窓口で取得できます)
・法人設立の届出書(法人設立から2か月以内)
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認申請書
経営者(あなた)が一人で会社を運営しているという場合にも、法人設立後には「会社が経営者であるあなたを雇用している」という形になります。
そのため、会社から社長個人の生活費を支給している場合にはそれも「給与(役員報酬)」として扱う必要があります。そのため、「給与支払事務所等の開設届出書」と「源泉所得税の納期の特例の承認申請書」は必ず提出しておく必要があるのです。
後者については必須ではありませんが、「本来は毎月、給与を支給した翌月10日までには源泉所得税を税務署に納めなくてはいけないけれど、特別に半年に1回でOKにしてもらう」という書類です。
給与関連の事務手続きがシンプルになるお得な方法ですので、ぜひ活用しましょう。
税務署に対して提出したのと同様に、都道府県と市区町村に対しても「法人設立届出書」を提出します。都道府県の提出先は、都道府県の税事務所で、市区町村の提出先は市役所です。
それぞれ担当の窓口が設置されていますので、受け付けて「法人設立の届出書を出したいのですが」と聞くと教えてくれます。
個人事業主として活動していた時には、国民健康保険と国民年金に加入している扱いになっているはずですが、法人設立後は健康保険と厚生年金に加入することになります(普通のサラリーマンと同じ扱いです)
なお、健康保険と厚生年金の加入手続きは同時に行えます。会社の設立から5日以内に、管轄の年金事務所に対して「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を提出しましょう。
役員以外にも従業員を雇う場合には、労基署(労働基準監督署)とハローワーク(公共職業安定書)に対して次のような書類を提出しなくてはなりません。
・労基署:保険関係成立届(雇用契約締結から10日以内)
・労基署:概算保険料申告書(雇用契約締結から50日以内)
・ハローワーク:雇用保険適用事業所設置届(初めて従業員を雇用してから10日以内)
・ハローワーク:雇用保険被保険者資格取得届(雇用契約締結から10日以内)
その他、従業員を雇うときには賃金台帳やタイムカードなどを社内に備え付ける必要がありますので、注意しておきましょう。
今回は、新しく法人設立を行うことを検討している経営者の方向けに、法人設立の手続きの流れを解説いたしました。
法人設立は自力で行うことも決して不可能ではありませんが、実際には司法書士や行政書士といった専門家に依頼して行うのが一般的です。
誤りの内容に確実に手続きをしたい方や、平日昼間は本業が忙しいという方は、無理せず専門家の支援を受けるようにしましょう。
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