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固定資産税ゼロなど
様々な優遇措置が受けられる!
例)1,000万円の固定資産(償却期間10年)を取得する場合、
33万円の固定資産税額が軽減される可能性があります
中小企業の生産性革命の実現のため、区市町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援することを目的とした制度です。先端設備導入計画の認定を受けると、様々な優遇措置を受けることができます。
固定資産税の3年間の優遇(最大ゼロ)措置が受けられるなど、様々なメリットが受けられます
税制措置
即時償却又は取得価額の10%の税額控除が選択適用
※資本金3000万円超1億円以下の法人7%
金融支援
政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援を受けることができます
補助金の優先採択
特定の補助金で優先採択(加点措置)が受けられますので、補助金が採択される可能性が高くなります
固定資産税特例(3年間最大ゼロとなる優遇)の対象となる設備は以下
設備の種類 | 用途又は細目 | 最低価額 (1台1基又は 一の取得価額) |
販売開始時期 |
---|---|---|---|
機械装置 | 全て | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 測定工具及び 検査工具 |
30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 全て | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備(※1) | 全て | 60万円以上 | 14年以内 |
先端設備導入計画を活用して固定資産税の特例を受けるためには以下の要件を満たす必要があります。アステップ・コンサルティングでは各種要件の充足確認も代理で行うことが可能です。
中小企業の要件
以下のいずれかに当てはまる
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下
・資本金もしくは出資金を有しない法人で従業員数が1,000人以下
・従業員数が1,000人以下の個人
適用期間
平成30年6月6日から令和3年3月31日までの間に、特別区から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得をした一定の設備(取得後の認定は不可)
対象設備の要件
以下の3つを満たす設備であること
・生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上
・生産、販売活動等に直接使用する設備
・中古資産でないこと
市区町村の確認
新たに導入する設備が所在する市区町村が「導入促進基本計画」を策定しており、固定資産税の特例を実施している
設備取得時期
該当する新規取得設備の取得日より前に「先端設備等導入計画」の策定・認定が必要
工業会の証明書
新規取得設備にかかる工業会の証明書が必要。証明書の発行には設備の条件があります
先端設備導入計画で固定資産税の特例適用を受けるためには、対象となる資産を取得するまでに認定を受ける必要があります。資産取得後に認定を受けた場合には、固定資産税の特例を利用できませんので注意が必要です。
工業会が発行する証明書の取得が間に合わない場合、後日追加提出することも可能です。但し、資産取得年度内で、同一の課税期間内(1月1日まで)に提出することが必要です。
新規申請 10万円(消費税別途) |
変更申請 5万円(消費税別途) |
申請要件の確認、事業計画・申請書作成など手続き全般を丁寧にサポートします。
これまでの採択率(実績)は95%以上!採択率の高さが特徴です
中小企業診断士(国家資格)や、金融機関・コンサルティング会社出身者など経験・実績が豊富なコンサルタントが対応。
アステップはオンライン会議などを通じて全国対応が可能です!地域を限定せずご相談ください
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