Management advisor
法人税や不動産取得税などの
特例措置が受けられる!
例)1,000万円の設備を取得した場合、100万円の税額控除(税負担減)
経済産業省が実施する認定制度。人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や 設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は税制や金融の支援等を受けることができます
税制措置
即時償却又は取得価額の10%の税額控除が選択適用
※資本金3000万円超1億円以下の法人7%
金融支援
政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援を受けることができます
法的支援
業法上の許認可の承継の特例、組合の発起人数に関する特例、事業譲渡の際の免責的債務引受に関する特例措置が適用されます
補助金の優先採択
特定の補助金で優先採択(加点措置)が受けられますので、補助金が採択される可能性が高くなります
青色申告書を提出する①中小企業者等が、②指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、③一定の設備を新規取得等して、④指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金 3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます
中小企業の要件
以下のいずれかに当てはまる
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下
・資本金もしくは出資金を有しない法人で従業員数1,000人以下
・従業員数が1,000人以下の個人
適用期間
平成29年4月1日から令和3年3月31日までの指定期間内に中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を取得して指定事業に供すること
類型 | 生産性向上設備(A類型) | 収益力強化設備(B類型) | デジタル化設備(C類型) |
---|---|---|---|
要件 | 生産性が旧モデル比 1%以上向上する設備 |
投資収益率が年平均5%以上の 投資計画に係る設備 |
遠隔操作、可視化、自動制御化の いずれかを可能にする設備 |
確認者 | 確認者 | 工業会等 | 経済産業局 |
以下の3つの類型のいずれか(複数可)に対象経費の6分の1以上を支出すること
A類型:生産性向上設備の要件
※ソフトウェアは情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの
B類型:収益力強化設備
C類型:デジタル化設備
対象設備のうち、以下の要件を満たすもの
事業プロセスの、①遠隔操作、②可視化、③自動制御化のいずれかを可能にする設備として、経済産業大臣(経済産業局)の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
各種支援措置を受けるためには、対象設備を取得するまでに経営力向上計画の認定を受けるのが原則です。税制支援措置をご希望の方は早めにご準備されるのがおすすめです。
設備取得の同一年度内であれば、取得後60日以内の認定取得も認められます
10万円(消費税別途) | |
経営管理サポート | ・申請のための事業計画作成サポート ・申請書類の作成 ・手続き全般の助言 |
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A社長
ホームページによる集客を行いたい!
B社長
売上を増加させるための広告宣伝を強化したい!
C社長
新商品を開発したい!
新商品のブランド化、PRしたい!
D社長
業務の効率化に取り組みたい!従業員の残業を減らして職場環境を良くしたい!
申請要件の確認、事業計画・申請書作成など手続き全般を丁寧にサポートします。
これまでの採択率(実績)は95%以上!採択率の高さが特徴です
中小企業診断士(国家資格)や、金融機関・コンサルティング会社出身者など経験・実績が豊富なコンサルタントが対応。
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