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受動喫煙防止対策で使える補助金!東京と国のどちらを使えば良い?

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2020.01.05
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アステップコンサルティング
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  • 2020
  • 05
  • Jan

2020年4月から健康増進法の一部が改正(改正健康増進法)され、受動喫煙を防止する法令が全面施行されます。いわゆる受動喫煙防止法です。また、2020年にはオリンピック開催も決定しており、多くの観光客の来日が見込まれることから、飲食店や宿泊業などには、受動喫煙防止のための対策が厳しく求められています。

 

受動喫煙防止対策のための補助金・助成金は国と東京都が実施しているものがありますのでどちらを利用すれば良いのか迷っている方もいるでしょう。それぞれの違いや特徴を解説いたします。

 

 

Contents

受動喫煙防止法が施行開始

2018年7月に健康増進法の一部が改正され、2020年4月1日から全面施行されます。この改正健康増進法は、望まない受動喫煙を禁止するための改正であることから「受動喫煙法」、「受動喫煙防止法」などとも呼ばれています。

 

受動喫煙防止法は住宅、旅館、ホテル客室を除く全ての施設や、公共交通機関を対象とし、受動喫煙が起きないように、決められた喫煙専用室内でしか喫煙ができなくなります。喫煙ルームの内施設に関しては、室内での喫煙が禁止されます。ただし、飲食店に関しては、経過措置が認められ、客席面積100㎡以下で、個人または中小企業の既存店に関しては喫煙が認められます。

 

例外的な経過措置を除き、大企業が経営する飲食店や、100㎡超の店舗、新たに開業する飲食店舗や、その他の施設経営者は専用の喫煙ルームを除いて喫煙することができなくなります。受動喫煙防止法に違反すると、50万円以内の罰金が科されるなど罰則もあります。

 

こういった受動喫煙防止法に対応するために、専用喫煙ルームを設けることが必要となっている飲食業、宿泊業の方も多く存在しているでしょう。

 

受動喫煙防止法

 

 

受動喫煙防止対策補助金の種類

受動喫煙防止対策の補助金というのは、飲食店や宿泊業者が施設内外に分煙用の喫煙ルームを設置する場合などに利用できる補助金です。

 

受動喫煙防止対策のための補助金として代表的なものには、国(厚生労働省)が実施する「受動喫煙防止対策助成金」と東京都が実施する「受動喫煙防止対策支援補助金」があります。

  • 国(厚生労働省):受動喫煙防止対策助成金
  • 東京都:受動喫煙防止対策支援補助金

厚生労働省と東京都の補助金、助成金には様々な違いもありますが、どちらも共通して、受動喫煙防止、分煙を目的とした「屋内喫煙専用室」の設置・工事を対象とする補助金です。厚生労働省と東京都の受動喫煙防止対策補助金の内容を確認、比較してみましょう。

 

 

国(厚生労働省)の補助金

厚生労働省が実施する受動喫煙対策の助成金は、正式名称を「受動喫煙防止対策助成金」と言います。なお、通常、厚生労働省が行う補助金のことを「助成金」と言い、その他の庁(中小企業庁など)が行うものを補助金と呼びます。

 

一般的に、補助金は審査次第で利用可否が決まるため、審査落ちする人も多くいますが、助成金は要件を満たしていれば、採択されて助成金を受け取りやすくなると解釈されています。

 

受動喫煙防止対策助成金の概要を整理しておきましょう。

 

助成金の金額・補助率

受動喫煙防止対策助成金の補助額、補助率は以下の通りです。

 

補助額

100万円(上限)

補助率

2分の1(飲食店は3分の2)

 

なお、受動喫煙防止対策助成金の場合、設置しようとする設備ごとに、面積当たりの助成対象経費上限額の目安が設定されています。

 

交付対象

単位面積当たりの助成対象経費(上限額)

①    喫煙専用室の設置・改修

②    指定たばこ専用喫煙室等の設置・改修

③    屋外喫煙所の設置・改修

60万円/㎡

上記以外の受動喫煙防止のための措置・改修(換気装置の設置など)

40万円/㎡

 

対象事業主(助成金が受け取れる方)

厚生労働省の受動喫煙防止対策助成金の対象となる方は以下の要件を充足する方となります。

 

・労働者災害補償保険の適用事業主

・中小企業事業主であること(下図参照)

厚生労働省の定める中小企業の定義

※ 「労働者数」か「資本金」のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。

 

厚生労働省の助成金ということもあり、対象となるのは「労働者災害補償保険(労災)」の適用事業主となります。適用対象外の事業主や、加入の手続きを行っていない事業主などは申請することができません。また、保険料の未納がある場合も申請できなくなる可能性があります。

 

労災保険適用事業主が受動喫煙対策助成金に申請できる

 

助成対象経費

厚生労働省の受動喫煙防止対策助成金で認められる経費は以下になります。

・一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費

・一定の要件を満たす屋外喫煙所の設置に必要な経費

・喫煙室・屋外喫煙所以外に、受動喫煙を防止するための換気設備の設置などの措置に必要な経費

 

 

申請方法

助成金を希望する方は、所轄都道府県労働局長に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を提出します。交付申請書の提出は、必ず工事着工前に行い、事前に交付決定を受ける必要があります。

 

▼受動喫煙防止対策助成金の申請手順

受動喫煙防止対策助成金の申請手順

 

 

東京都の補助金

東京都の補助金の正式名称は「受動喫煙防止対策支援補助金」と言います。東京都が実施する補助金ということもあり、東京都内で営む事業が対象となります。

 

東京都の受動喫煙防止対策

 

公募期間

平成31年4月1日以降(既に受付開始済み)

 

▼受動喫煙防止対策支援補助金の申請流れ

受動喫煙防止対策支援補助金の申請流れ

 

補助金の金額・補助率

東京都の受動喫煙防止対策支援補助金の補助額、補助率は以下の通りとなります。1施設あたり400万円という高額の補助金が得られ、補助率も10分の9、もしくは5分の4とかなり高い水準となっています。

 

補助額

1施設につき400万円(上限)

補助率

・客席面積100㎡以下の中小飲食店が行う事業 補助率10分の9

・客席面積100㎡を超える中小飲食店が行う事業 補助率5分の4

 

東京都の場合、補助対象となる事業は「喫煙専用室」・「指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室」の設置を目的とするものになります。

 

▼対象事業のイメージ図

補助金の対象となる屋内用喫煙ルーム

補助金の対象となる加熱式たばこ専用喫煙室

*TORNEXホームページから引用

 

対象事業主(補助金が受け取れる方)

受動喫煙防止対策支援補助金の対象となる方は以下の要件を充足する方となります。

 

①東京都内の飲食店

ただし、個人又は中小企業が経営し、大企業が実質的に経営に参加していない店であり、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業(料亭、バー等)及び同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ等)に該当する方

 

②東京都内の宿泊施設

 

 

東京都と国の比較

国(厚生労働省)と東京都でそれぞれ、受動喫煙防止対策としての補助金を比較してみましょう。

 

 

国(厚生労働省)

東京

補助金の名称

受動喫煙防止対策助成金

受動喫煙防止対策支援補助金

対象事業者

・労働者災害補償保険の適用事業主

・中小企業事業主

・中小飲食店

・宿泊施設

(いずれも東京都内)

補助金額(上限)

100万円

400万円(1施設あたり)

補助率

2分の1(飲食店は3分の2)

・客席面積100㎡以下の中小飲食店が行う事業 補助率10分の9

・客席面積100㎡を超える中小飲食店が行う事業 補助率5分の4

対象事業

一定の基準を満たす屋内喫煙専用室の設置や改修にかかる工事費や設備費、備品費や機械装置費など

一定の基準を満たす喫煙専用室・ 指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室 の設置や工事費など

 

アステップにご相談ください

アステップコンサルティングでは、受動喫煙防止対策に関する補助金、助成金の申請もサポートしています。

 

補助金申請は申請書の作成や、煩雑な申請手続きなど、慣れていない方が単独で行うことは難しいものです。企業様単独で申請準備していると工数が掛かりすぎてしまったにもかかわらず、求められる申請書になっていないということも多々あります。

 

アステップでは事業計画、申請書、補助金申請のための諸手続きなど、トータルにサポートしています。補助金申請を検討されるなら、是非、アステップ・コンサルティングにご相談ください。

 

 

まとめ

2020年4月から「受動喫煙防止法」が全面施行されます。受動喫煙防止法によって、これまで喫煙、分煙を行っていた飲食店や、宿泊業の一部で喫煙が認められなくなる可能性があります。

 

受動喫煙防止法に対応するための喫煙ルームを設置するのであれば、厚生労働省や東京都が行っている補助金、助成金が活用できるかもしれません。

 

喫煙ルームの設置を検討するのであれば、是非、アステップ・コンサルティングにご相談ください。

 

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