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【ものづくり補助金の加点項目】先端設備等導入計画の認定を受ける方法のまとめ

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2019.12.03
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アステップコンサルティング
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  • 2019
  • 03
  • Dec

2019年2月に平成30年度補正のものづくり補助金の公募が開始されました。ものづくり補助金で採択されて、補助金を交付してもらうためには「加点項目」をおさえていくことが大切です。加点項目はしっかり対応すれば、確実に点数がもらえる重要ポイントです。

 

今回は2019年のものづくり補助金の申請で加点項目として認められている「先端設備導入計画」を取り上げます。

 

 

 

Contents

もの補助の加点項目とは?

2019年2月から「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(通称「ものづくり補助金」)の公募が開始されました。最大1,000万円までの補助金が得られることもあり、中小企業や自営業者に非常に人気の高い補助金となっています。

 

人気・競争率の高いものづくり補助金で採択されるためには以下の3つのポイントがあげられます。

①事業計画を実現可能性が高く合理的なものとする

②解りやすく要件を満たす申請書類を作成する

③加点項目をできるだけ満たす

 

今回はこのポイントのうち、3つめの加点項目を取り上げます。なお、ものづくり補助金で加点項目として認められるのは先端設備導入計画だけでなく、経営革新計画の認定や、経営力向上計画、地域経済牽引事業計画のなども認められます。この4つは複数の認定を取得しても、いずれか1つ分だけが加点項目になります。

 

▼ものづくり補助金の加点項目

 

 

先端設備導入計画とは?

先端設備導入計画とは、「生産性向上特別措置法」という法律に基づいて中小企業・小規模事業者などが、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画となります。先端設備導入計画は、事業者が所在する市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を得ていることが必須の条件となります。市区町村が同意を得ていない場合、こちらの先端設備導入計画の認定を受けることはできません。

 

▼先端設備導入計画の事業イメージ

 

先端設備導入計画の申請は市区町村に対して行います。しかし、そのためには、経営革新等支援機関に対して事前確認を行う必要があります。経営革新等支援機関とは、「地域金融機関」や「商工会議所・商工会など」のうち、経営革新等支援機関の認定を受けているものが対象となります。

 

認定を受けるための流れ

先端設備導入計画の認定を受けるためには以下の流れで申請を行います。

 

▼申請の流れ

 

認定を受けるためには、対象となる設備を取得する前に「先端設備導入計画を作成・申請」する必要があります。既に導入した設備に対して申請することはできません。

 

また、事業者が作成した「先端設備導入計画」に対して、経営革新等支援機関の事前確認が必要となる点も忘れてはいけません。

 

先端設備導入計画の対象者

先端設備導入計画の認定を受けられる対象者は中小企業者となります。中小企業者の範囲は以下となります。

 

 

認定の要件

中小企業者が先端設備導入計画の認定を受けられるためには、①一定期間内に、②労働生産性を、③一定程度以上向上させために、④先端設備等を導入する計画を作成する必要があります。また、ここで作成する計画が、市区町村の「導入促進基本計画」に合致する必要があります。

 

①一定期間とは?

計画認定から3~5年間

 

②労働生産性とは?

労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量

労働投入量=労働者数または労働者数×1人あたり年間就業時間

 

労働生産性を上昇させるためには、償却前・人件費控除前の営業利益を増加させることが必要になります。

 

③一定程度向上とは?

年平均3%以上向上することが必要

 

④先端設備等とは?

労働生産性の向上に必要な設備であり、以下に記載されるものが対象となります。

 

<対象設備>

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

※市区町村が作成する導入促進基本計画で異なる場合があります。

 

ものづくり補助金との整合性

なお、ものづくり補助金の申請にあたっても、事業計画を作成する必要があります。必ずしも、ものづくり補助金の申請書で記載する事業計画と、先端設備導入計画で記載する事業計画の内容が一致している必要はありません。

 

それぞれの認定は別で行われているものであり、相違していても認められる可能性が高いと考えられます。しかし、万全を期すといった目的や、そもそもとして、ものづくり補助金が採択されるためには事業計画の作り込みが重要という観点から言えば、この2つの事業計画は整合性がとれたものである必要があります

 

まずは、ものづくり補助金の申請のために事業計画をしっかりと作成し、その内容を持って、それぞれの申請書を作成する必要があります。

 

いつまでに申請すれば良いか?

ものづくり補助金で加点項目として認めてもらうためには、いつまでに先端設備導入計画の申請を行っておく必要があるのでしょうか。

 

まず、申請日は平成30年12月21日以降である必要があります。これより以前に申請された先端設備導入計画の認定は対象となりません。

 

一方、申請の期日ですが、ものづくり補助金としては既に認定されたものだけでなく、「申請中」の先端設備導入計画でも加点項目として記載することができます。但し、事前に経営革新等支援機関の確認が必要であることなどを考慮して、3月中には申請を終わらせておきたいところです

 

アステップにご相談ください

アステップ・コンサルティングでは、ものづくり補助金の申請代行はもちろん、加点項目の申請サポートにも対応しています。事業者様が単独でものづくり補助金の短い申請期間内に、それぞれの計画作成や、申請書の準備を行うのは容易ではありません。

 

当社では、中小企業者・小規模事業者に代わって、「事業計画」・「数値計画」・「申請書」の作成を行います。ものづくり補助金の採択率を高めるために重要な加点項目の獲得を全力でサポートいたします。

 

 

まとめ

ものづくり補助金の申請が採択されるためには、事業計画の作り込み、必要十分な内容の申請書類、加点項目の獲得が大切です。これらの3つのポイントをもれなく満たすことが必要です。

 

そのためには、募集期間ギリギリで申請準備を始めるのではなく、早めに対応を始めること、及び申請をサポートする専門家の活用が重要です。年々、申請者が増加する人気の補助金ですので、しっかりと準備・対策を行って申請するようにしましょう。

 

▼ものづくり補助金申請代行サービスのご案内

 

 

 

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