補助金・助成金サポート

平成30年「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」(ものづくり補助金)申請ガイド

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2019.11.04
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アステップコンサルティング
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  • 2019
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  • Nov

個人事業主・中小企業事業者にとって是非とも活用したいのが「補助金・助成金」です。

今回は補助金・助成金のうち、「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」(一般的に「ものづくり補助金」と呼ばれています)を取り上げます。

 

ものづくり補助金は、採択されるのが難しい補助金・助成金のなかでも、比較的可能性の高い補助金として知られています。さらに、「小規模事業者」の場合は、さらに採択されやすい優遇措置もあります。

 

平成30年(2018年)の、ものづくり補助金の1次公募は、4月末で終了しましたが、平成30年6月にも2次公募が行われる予定です。ものづくり補助金は、事前準備次第で、さらに採択される可能性を高められる補助金ですので、今のうちに準備を始めましょう。

 

 

Contents

「ものづくり補助金」とは?

最初に「ものづくり補助金」の基本的な概要からご説明します。

ものづくり補助金とは、正式名称を「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」と言います。ものづくり補助金は、中小企業・小規模事業者が取り組む、「生産性向上に資する革新的サービス開発」・「試作品開発」・「生産プロセスの改善」を行うための設備投資を支援するための補助金事業です。

 

以降、詳細を説明しましょう。

 

 

補助金の申請期間

1次公募:平成30年2月28日(水)~平成30年4月27日(金)【当日消印有効】

2次公募:平成30年6月頃を予定【詳細未定】

 

 

補助金額(上限)

補助上限額は1,000万円(小規模型の場合500万円)

 

 

補助割合

原則:2分の1、もしくは3分の2(申請要件によって異なります)

 

 

補助金の交付時期

ものづくり補助金は、事業期間内に「自己資金」により事業を行った後、後日、交付金を請求することになります。そのため、資金が不足する方は、つなぎ融資などを活用して、資金を準備する必要があります。

 

 

事業実施期間

企業間データ活用型・一般型:交付決定日~平成30年12月28日(金)

小規模型:交付決定日~平成30年11月30日(金)

事業計画、発注、納入、検収、支払等の全ての事業手続きをこの期間内に完了する必要があります。

 

 

補助対象事業

補助対象事業は、「革新的サービス」と「ものづくり技術」に区分されます。さらに、事業を行う方の事業類型も、「企業間データ活用型(複数対象者が共同で1つの事業を申請)」、「一般型」、「小規模型」のいずれかに分けられます。

 

つまり、2事業×3事業類型で、6区分の分類に応じ、それぞれで申請できる補助金の要件が異なります(詳細についてはお気軽にお問合せ下さい)。

 

 

補助対象者の基本要件

ものづくり補助金に申請できる対象者は以下の要件すべてを満たす方となります。

 

①日本国内に本社および実施場所を有する中小企業者

②補助金事業の目的にあう補助対象事業であること

③以下の要件を満たすこと

 

 

【共通項目】

どのように他社と差別化して競争力を強化するかを明記した事業計画を作成し、その実効性を含め、中小企業・小規模事業者の事業をバックアップする認定支援期間により確認されていること。

⇒ 取引金融機関/税理士などの認定支援機関に確認書の作成を依頼する必要があります。

 

【革新的サービス】

「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービスの創出・サービス提供プロセスの改善であり、3~5年計画で、「付加価値額」年率3%、「経常利益」年率1%の向上を達成できる計画であること。

 

付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費

経常利益=営業利益―営業外費用(支払利息・株式発行費など)

 

【ものづくり技術】

「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した革新的な試作品開発・生産プロセスの改善を行い、3~5年計画で、「付加価値額」年率3%、「経常利益」年率1%の向上を達成できる計画であること。

 

これらの申請要件に該当するかどうかの判別は、慣れていない方には難しいでしょう。当社にご相談いただければ、申請可否について判定させていただきます。

 

 

補助対象外となる例

・国が助成する他の制度(制度金・委託費など)と重複する事業/助成金の対象となる事業が別であれば問題ありません。

・事業の主たる課題解決を外注するもの

・試作品の製造/開発の全てを他社に委託し、企画だけを行う事業

・公序良俗に反する事業

 

 

経営革新支援機関のサポート

ものづくり補助金は、申請する事業者が作成した事業計画を、「認定経営革新支援機関」が確認し、実効性をサポートすることが必須要件となっています。そのため、事業者が事業計画を作成するだけでは申請できません。

 

一方で、「認定経営革新支援機関」であることを材料として、金銭を要求して、補助金申請を代理で行う支援機関の使用を禁止しています。そのため、「事業計画の作成+確認書の作成を一括で行う」ことを宣伝する支援機関には注意する必要があります。最悪、着手金などの費用を請求された後、補助金申請後に、「違反者」として補助対象事業者から除外されてしまう可能性があります。

 

経営コンサルティング会社から申請補助を受ける場合は、申請者のサポートとしての立場に留め、「別の認定支援機関」に確認書の作成を依頼する必要があります。申請者の立場から計画作成を支援したうえ、認定支援機関としての確認書まで発行することは違反と認定される可能性が高くなります。

 

補助対象経費

ものづくり補助金では、補助金の対象となる経費が特定されています。以下に含まれてない経費は、ものづくり補助金の対象となりませんのでご注意ください。

 

経費区分 補足
機械装置費 機械装置等(専ら補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具の購入、制作、借用、それに伴う改良・修繕又は据え付けに要する経費)
技術導入費 本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費
専門家経費 本事業遂行のために必要な謝金や旅費として、依頼した専門家に支払われる経費
運搬費 運搬料、宅配、郵送料等に要する経費
クラウド利用費 クラウドコンピューティングの利用に関する経費

 

また、ものづくり補助金のうち、「小規模型」に申請する方のみ、以下の経費も補助の対象とすることが認められます

経費区分 補足
原材料費 試作品の開発に必要な原材料費及び副資材の購入に要する経費
外注加工費 試作品の開発に必要な原材料等の再加工・設計及び分析・検査等を外注・依頼等(外注加工先の機器を使って自ら行う場合を含む)を行う場合に外注加工先への支払に要する経費
委託費 外部の機関に試作品等の開発の一部を委託する場合の経費
知的財産権等関連経費 試作品等の開発、役務の開発・提供方法等と密接に関連し、試作品等の開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続き代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費

 

 

事業の目的

ここまで読んでいただいて「対象になりそう」、もしくは毎年実施されている補助金ですので、そのうち考えたい、だれかに教えてあげたいと感じていただいた方に、遅れながら「事業の目的」を説明しておきましょう。補助金ですので、「なんのために」実施されているのかという目的は大切です。

 

補助金を申請される方にとって、「事業の目的まで理解するのは面倒」と思われがちです。しかし、申請時に「何をアピールすれば審査に通りやすくなるのか?」のヒントともなる部分です。理解しておいた方が、採択される可能性は高くなります。

 

以下、平成30年の「ものづくり補助金の公募要領」に記載された事業目的となります。

足腰の強い経済を構築するため、日本経済の屋台骨である中小企業・小規模事業者が取り組む生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資などの一部を支援します。

 

ものづくり補助金は、簡単に言えば、「新規性のある新しいサービス」を提供する方や、「生産技術の革新」を図る方を支援するための補助金です。これから事業を開始する創業者も対象になりますので、革新的サービスのアイデアをお持ちで、事業化に取り組んでいる方は、積極的に活用されてみるのが良いでしょう。

 

それでは、ものづくり補助金を得るために、実際に必要となる手続きの流れを説明していきましょう。

 

 

申請までの流れ

小規模企業持続化補助金の申請から採択に至るまでの流れを記載すると以下の通りになります。

 

<申請手続きの流れ>

①補助対象事業計画書の作成

②認定支援機関(経営革新等支援機関)・確認書発行

③補助金交付申請・全国中小企業団体中央会/各地域事務局

④審査/採択結果受領

⑤補助対象となる事業の実施/補助金請求

 

ものづくり補助金は、定められた事業実施期間中に自己資金により経費を支払った後、補助金の交付申請を行います。そのため、補助金自体は交付を受けられるとしても、費用を立て替えるためのつなぎ融資などが必要となります。

 

 

採択されるポイント

ものづくり補助金は、補助金・助成金のなかでは比較的採択される可能性の高い補助金と言われています。しかし、そうは言っても採択率は40%前後と言ったところで、決して容易に採択されるものではありません。

 

特に、「ものづくり補助金」は、1,000万円までの高額な補助金を得られる可能性もある人気の高い補助金です。各申請者ともに、経営コンサルタントや、税理士など、補助金申請に慣れた方の支援を受けながら申請しています。

 

ものづくり補助金の採択率を高めるための方法としては以下の2つがポイントになります。

 

 

1.事前準備をしっかり

ものづくり補助金の特徴として、審査で加点してもらえる要素を明らかにしていることです。そのため、ただ「ものづくり補助金」の申請を行うだけでなく、事前に加点項目となるポイントを押さえておくことで、採択される可能性を高めることができます。

 

<ものづくり補助金の加点項目>

項目 提出書類
経営革新計画の承認取得 経営革新計画の承認通知書(写)
経営革新計画の承認申請書(写)
経営力向上計画の認定取得 経営力向上計画の認定通知書(写)
経営力向上計画の認定申請書(写)
地域経済牽引事業計画の承認取得 地域経済牽引事業計画の承認通知書(写)
地域経済牽引事業計画の承認申請書(写)

 

経営革新計画や、経営力向上計画は、しっかりと準備することで、認定を得られる可能性の高いものです。当社がお手伝いして、認定を取得された事業者様も多数います。

 

 

2.事業計画書の作り込み

ものづくり補助金に採択され、補助金を受け取るためのポイントは「補助事業計画書」の出来具合にあります。

 

ものづくり補助金では、対象となる事業に関して、事業計画書を作成する必要があります。特に、ものづくり補助金は、中小企業者の「競争力」を高めることを目的にした補助金であるため、いかに競争力を高めるかを明確にする必要があります。

 

<事業計画書作成のポイント>

①解りやすい内容になっている

②競合との差別化・競争力強化の方法が明確になっている

③実現可能性の高い内容である

④目標値が合理性のある内容である

 

それでは、以降で、これら4つのポイントについて詳しく説明していきます。ものづくり補助金の採択可能性を高めるポイントですので、しっかりと把握するようにして下さい。

 

 

①解りやすい内容

補助事業計画書では、自社の事業やサービスの説明、市場の状況、競合他社との差別化・競争力の向上方法などを整理して、自社として取り組むべき方針を記載します。

 

いくら推敲を重ね、作り込んだ内容であっても、相手に理解されず、伝わらない計画書であれば意味がありません。補助金申請においては、審査する方に理解してもらうことが重要となります。

 

そのうえで、自社の現況や考え方を解りやすく、理解してもらえるように作成します。必要なら、根拠となる情報や、データを記載する必要もあります。文章だけで説明するのではなく、図や表、写真などを活用して解りやすく、見やすく作ることも重要です。

 

 

②競合との差別化

ものづくり補助金では、補助対象事業をどのように、競合企業と差別化させ、競争力を高めていくかを盛り込む必要があります。もちろん、その内容が、審査員から合理性がある、実現可能性が高いものと判断される必要があります。

 

競争力のある、差別化を図った事業計画の作成は容易ではなく、事前準備をしっかりと行っておく必要があります。事業計画の作成に慣れていない方の場合、経営コンサルティング会社にサポートを依頼することも重要です。

 

 

③実現可能性の高い計画

個別の施策や、事業だけでなく、事業計画書に会社・法人・個人の収支計画などを記載する必要があります。補助金の交付を受け、施策に取り組むことで、収支計画がどうなるのかを記載する必要があります。効果としては、売上の増加や、費用の削減が見込まれます。

 

ものづくり補助金では、事業計画(数値計画含む)は合理的な内容であることが大切です。実現可能性の無い、不可能な計画ではいけません。合理的な見積もった内容であることが重要です。

 

 

④合理的に見積もった目標値

ものづくり補助金では、申請書内に、「目標値」を定めて記載する必要があります。この目標値は、補助金を採択された場合には、継続して達成状況を報告する必要があります。

 

そのため、実現可能性の無い目標値を掲げてしまうと、後で苦労することになります。

 

 

専門家を活用する

補助金申請において、審査員に認められる事業計画を作成することは容易ではありません。特に、事業計画の作成経験が無い方や、慣れていない方には難しいものです。

 

さらに、ものづくり補助金の加点となる「経営革新計画」や「経営力向上計画」の認定を得ることは容易ではありません。当社では、経営革新計画の認定取得から、ものづくり補助金の申請まで一貫して支援させて頂くことが可能です。

 

当社は、事業再生・企業再生の現場を多数経験してきた専門コンサルタントであり、さらに国家資格である「中小企業診断士」の資格を持つ担当が一貫してお手伝いをさせていただきます。現場で鍛えられたコンサルタントですので、「合理性・実現可能性の高い計画作成」が可能です。

 

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補助金は後払い

小規模事業持続化補助金の交付は、経営計画に基づく取り組みを行った後、報告を行ってから交付されるという流れになります。そのため、小規模事業者が先行して、補助金の対象なとなる経費の全額を支払う必要があります。

 

自己資金が不足する事業者にとっては、この対象経費の立替負担も簡単ではないでしょう。小規模事業者が資金調達しやすい方法として、ビジネスローンや、ファクタリングといった方法があります。資金調達が必要な方は、是非、参考にされてみて下さい。

 

<関連記事:ファクタリングとは?>

 

<関連記事:ビジネスローンのメリット>

 

 

まとめ

ものづくり補助金は、補助金上限額も大きく(最大1,000万円)、是非とも活用した補助金の1つです。平成30年の「ものづくり補助金」は、1次公募は終了しましたが、6月に2次公募が行われる予定です。

 

ものづくり補助金では、「加点対象」となる要素が明らかにされており、加点を受けるなら現在から準備をされておくのがおすすめです。

 

ものづくり補助金は、しっかりと準備を行えば、採択される可能性を高めることができる補助金です。補助金は、中小企業者/個人事業主の経営の助けとなる重要な制度ですので、是非、積極的に活用しましょう。

 

 

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